○鳥取県知事登録の建築士の住所等の変更の届出・死亡等の届出・免許取消申請
鳥取県知事登録された二級建築士又は木造建築士の以下の届出等については、当建築住宅課又は最寄りの県総合事務所等へ提出してください。
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項目
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概要
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必要書類
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根拠法令
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住所等の変更の届出
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- 変更の届出が必要なもの:本籍、住所、氏名、生年月日、性別、業務従事者にあっては、業務種別並びに勤務先の名称・所在地
- 変更があった日から30日以内に届出なければなりません。
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県細則第3号書式 (記入例)
添付書類
- 建築士免許証若しくは建築士免許証明書又はその写し
- 本人確認できる顔付き公的身分証明書又はその写し
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建築士法(以下「法」という)第5条の2
建築士法施行規則(以下「規則」という)第8条
鳥取県建築士法施行細則(以下「県細則」という)第4条
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死亡等のの届出
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- 下記のいずれかに該当するときは、カッコ内の者が原則その日から30日以内に届出なければなりません。
- 死亡したとき(相続人)
- 拘禁刑以上の刑執行後5年以内の者又は法違反又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年以内の者(本人)
- 心身の故障により業務を適正に行えない者 (本人又は法定代理人、同居の親族)
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任意様式 死亡等届 (記入例)
添付書類
- 死亡の事実又は失そう宣告が確認できる3ヶ月以内の戸籍謄本又は抄本(住民票不可)
- 建築士免許証若しくは建築士免許証明書
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法第8条の2
規則第5条の2
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| 免許取消申請等 |
- 一身上の都合等により免許の取り消しを申請することが出来ます。
- 失そう宣告を受けた場合においては、戸籍法による失そうの届出義務者は、失そう宣告の日から30日以内に届出しなければなりません。
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任意様式 免許取消申請書 (記入例)
添付書類
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取消申請の場合、顔付き公的身分証明書(本人確認のみ)
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法第9条第1項第1号
県細則第8条第2項 |
○鳥取県知事登録の建築士の上記以外の申請等(鳥取県知事登録分のみ)
鳥取県知事登録された二級建築士、木造建築士の上記以外の免許申請等(免許申請、変更、再交付)・閲覧は、(一社)鳥取県建築士会に提出等してください。
○鳥取県以外の都道府県知事登録及び一級建築士の申請・届出等
鳥取県以外の都道府県知事登録の二級建築士、木造建築士の届出等は、登録している都道府県の主務課又は建築士会へお問合せください。
一級建築士に関するものは、お住いの都道府県建築士会が申請等窓口になります。
○新規登録、更新、変更
- 建築士又は使用者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査及び鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理を業として行おうとするときは、建築士事務所の登録をしなければなりません。
- 建築士事務所の登録の有効期限は5年間です。
- 登録の更新をするときは、期間満了日の30日前までに行わなければ、登録は抹消されます。
- 建築士事務所の開設者は、登録事項に変更があった場合は、2週間以内に届け出なければなりません。
- 開設者が、業務を廃止したり死亡したりした場合は、30日以内に届け出なければなりません。
- 建築士事務所登録・閲覧等に関する事務は、(一社)鳥取県建築士事務所協会が窓口です。具体的な提出先等は、 建築士事務所登録案内をご覧下さい。
○県に提出する書類
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項目
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概要
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様式
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根拠法令
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設計等の業務に関する報告書
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法定様式
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建築士法(以下「法」という)第23条の6
建築士法施行規則(以下「規則」という)第20条の3
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○事務所に備付け・保存する書類
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項目
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概要
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様式
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根拠法令
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帳簿
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- 建築士事務所の開設者は、建築士事務所の業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
- 帳簿は、事業年度終了後15年間保存しなければなりません。
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任意様式
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法第24条の4
規則第21条
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標識
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- 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
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法定様式
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法第24条の5
規則第22条
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業務に関する図書
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- 建築士事務所の開設者は、所属する建築士が業務として作成した設計図書・工事監理報告書を保存しなければなりません。
- 設計図書・工事監理報告書は作成した日から15年間保存しなければなりません。
- 2020年3月1日から、保存対象になる設計図書の範囲が拡大されています。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
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任意様式
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法第24条の4
規則第21条
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閲覧に供する書類
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- 建築士事務所の開設者は、建築士事務所の業務の実績等を記載した書類を備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
- 事業年度終了後3か月以内に作成し、3年間備え置かなければなりません。
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法定様式
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法第24条の6
規則第22条の2
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○設計・工事監理業務に関して交付等が必要なもの
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項目
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概要
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様式
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根拠法令
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【契約前】
建築主への重要事項説明
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- 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、建築主に対し、管理建築士等をして書面を交付して重要事項を説明させなければなりません。
- 建築主に説明を行う建築士は、建築士免許証又は免許証明書を提示しなければなりません。
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任意様式
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法第24条の7
規則第22条の2の2
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【契約締結時】
契約当事者相互の書面交付
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- 延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、法第22条の3の3に規定している必要事項を記載した書面に、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
- 延べ面積 300 平方メートル以下については、法律上の義務はありませんが、業の適正化の観点から書面による契約締結が望まれます。
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任意様式
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法第22条の3の3
規則第17条の38
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【契約締結後】委託者への書面交付
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- 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、必要事項を記載した書面を委託者に交付しなければなりません。
- 建築士事務所間の契約でも交付が必要です。
- 「契約当事者相互の書面交付(上欄)」を行っている場合、委託者への書面交付は不要です。
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任意様式
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法第24条の8
規則第22条の3の3第5項
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構造計算によって建築物の安全を確かめたことによる証明
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- 一級・二級・木造建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、遅滞なく、省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計委託者に交付しなければなりません。※一部適用除外あり
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法定様式
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法第20条第2項
規則第17条の14の2
法第20条の2第1項、第2項
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工事監理報告
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- 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。
- 事務所の控えは15年間保存しなければなりません。
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法定様式
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法第20条第3項
規則第17条の15
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