防災・危機管理情報


 中部管内(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町)に所在する建築士事務所、建築士に係る一部届出等の受付及び立入指導の業務を行っています。

建築士事務所の登録・書類等

○新規登録、更新、変更

  • 建築士又は使用者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査及び鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理を業として行おうとするときは、建築士事務所の登録をしなければなりません。
  • 建築士事務所の登録の有効期限は5年間です。
  • 登録の更新をするときは、期間満了日の30日前までに行わなければ、登録は抹消されます。
  • 建築士事務所の開設者は、登録事項に変更があった場合は、2週間以内に届け出なければなりません。
  • 開設者が、業務を廃止したり死亡したりした場合は、30日以内に届け出なければなりません。
  • 建築士事務所登録・閲覧等に関する事務は、(一社)鳥取県建築士事務所協会が窓口です。具体的な提出先等は、 建築士事務所登録案内をご覧下さい。

○知事に提出する書類

項目
概要
様式
根拠法令
設計等の業務に関する報告書
  • 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に提出しなければなりません。
  • 建築住宅課へ1部提出してください。
法定様式
建築士法(以下「法」という)第23条の6
建築士法施行規則(以下「規則」という)第20条の3

○事務所に備付け・保存する書類

項目
概要
様式
根拠法令
帳簿
  • 建築士事務所の開設者は、建築士事務所の業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
  • 帳簿は、事業年度終了後15年間保存しなければなりません。
任意様式
法第24条の4
規則第21条
標識
  • 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
法定様式
法第24条の5
規則第22条
業務に関する図書
  • 建築士事務所の開設者は、所属する建築士が業務として作成した設計図書・工事監理報告書を保存しなければなりません。
  • 設計図書・工事監理報告書は作成した日から15年間保存しなければなりません。
  • 2020年3月1日から、保存対象になる設計図書の範囲が拡大されています。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
任意様式
法第24条の4
規則第21条
閲覧に供する書類
  • 建築士事務所の開設者は、建築士事務所の業務の実績等を記載した書類を備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません
  • 事業年度終了後3か月以内に作成し、3年間備え置かなければなりません。
法定様式
法第24条の6
規則第22条の2
 ※設計等の業務に関する報告書、帳簿、標識及び閲覧に供する書類については、まとめて作成可能なファイルもありますので参考にしてください。帳簿書類一式(xls:152KB)

○設計・工事監理業務に関して交付等が必要なもの

項目
概要
様式
根拠法令
【契約前】
建築主への重要事項説明
  • 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、建築主に対し、管理建築士等をして書面を交付して重要事項を説明させなければなりません
  • 建築主に説明を行う建築士は、建築士免許証又は免許証明書を提示しなければなりません。
任意様式
参考:設計関連四会推奨標準様式「重要事項説明書」については一般社団法人日本建築士事務所協会連合会のホームページをご覧ください。
法第24条の7
規則第22条の2の2
【契約締結時】
契約当事者相互の書面交付
  • 延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、法第22条の3の3に規定している必要事項を記載した書面に、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
  • 延べ面積 300 平方メートル以下については、法律上の義務はありませんが、業の適正化の観点から書面による契約締結が望まれます。
任意様式
法第22条の3の3
規則第17条の38
【契約締結後】委託者への書面交付
  • 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、必要事項を記載した書面を委託者に交付しなければなりません。
  • 建築士事務所間の契約でも交付が必要です。
  • 「契約当事者相互の書面交付(上欄)」を行っている場合、委託者への書面交付は不要です。
任意様式
法第24条の8
規則第22条の3の3第5項
構造計算によって建築物の安全を確かめたことによる証明
  • 一級・二級・木造建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、遅滞なく、省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計委託者に交付しなければなりません。※一部適用除外あり
法定様式
法第20条第2項
規則第17条の14の2
法第20条の2第1項、第2項
工事監理報告
  • 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。
  • 事務所の控えは15年間保存しなければなりません。
法定様式
法第20条第3項
規則第17条の15

問合せ先

中部総合事務所 環境建築局 建築住宅課
電話:0858-23-3235  Fax:0858-23-3266
  

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