届出により一般病床等を設置又は増床できる診療所(特例有床診療所)の手続きについて

制度の概要

 新たに診療所の病床を設置する又は増床する場合は、知事の許可が必要とされています。
 ただし、次の要件に該当する診療所として、医療審議会が認めた場合は、知事への届出により一般病床・療養病床の設置又は増床ができることとなっています。
(医療法第7条第3項、医療法施行規則第1条の14第7項第1号及び第2号)

  1. 地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所(急変時の入院患者の受入機能等を有するものに限る。)
  2. へき地の医療が提供されるために必要な診療所(無医地区又は無医地区に準じる地区に入院機能を設けるものに限る。)
  3. 小児医療が提供されるために必要な診療所
  4. 周産期医療が提供されるために必要な診療所(分娩を取り扱うものに限る。)
  5. その他、救急医療等地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所

特例有床診療所の手続き

 以下のとおり、「特例有床診療所の開設、一般病床又は療養病床の新設若しくは増床に係る協議要領」を定めていますので、本要領に基づく手続きをお願いします。

(手続きの主な流れ)
1 診療所の開設者(予定者)は、協議要領に従い、協議書を県(担当:医療政策課)に提出する。
2 医療審議会において、特例有床診療所の開設等に関し審議を行う。
3 医療審議会での承認後、診療所の開設者は有床診療所の開設又は増床の届出を県(担当:鳥取市保健所、中・西部総合事務所福祉保健局)に提出する。
4 県は、届出を受理した後は、医療審議会へ報告する。 

(病床設置後の報告等)
 1 開設者は、毎年4月に前年度の入院患者等の実績を報告すること。

協議要領(PDF:90KB)
様式(Word:25KB)

参考:鳥取県における特例有床診療所

鳥取県における特例有床診療所は、以下のとおりです。

○周産期医療が提供されるために特に必要な診療所
さくらレディースクリニック田園町(平成28年7月15日病床設置)
 所在地 鳥取市田園町二丁目155番地
 病床数及び種別 一般病床 19床

○周産期医療が提供されるために特に必要な診療所
彦名レディスライフクリニック(平成29年8月1日病床設置)
 所在地 米子市彦名町2856-3
 病床数及び種別 一般病床 12床

○小児医療(障がい児医療)が提供されるために特に必要な診療所
博愛こども発達・在宅支援クリニック(平成31年4月1日病床設置)
 所在地 米子市両三柳1880
 病床数及び種別 一般病床 5床

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
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