公募型プロポーザル方式により委託業務の受託者を選定するので、次のとおり公告する。
令和8年6月12日
鳥取県知事 平井 伸治
1 業務の概要
(1)業務名
令和8年度「とっとり宇宙ビジネスミニ商談会」企画運営業務(以下「業務」という。)
(2)業務の仕様
令和8年度「とっとり宇宙ビジネスミニ商談会」企画運営業務委託プロポーザル実施要領(以下
「実施要領」という。)の別添1「令和8年度「とっとり宇宙ビジネスミニ商談会」企画運営業務委
託仕様書(以下「仕様書」という。)」に記載のとおり。
(3)業務期間
契約締結日から令和9年3月26日まで
(4)予算額
金5,000,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
ア 当該金額は(2)に係る委託料の予算額であり、業務の遂行に当たり必要となる人件費及び事
業費(旅費、会議費、外注費、雑費、一般管理費等)等全ての経費は、委託料に含める。
イ 委託料の一部について前金払を行うことができる。
2 参加資格要件
本プロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)日本国内において法人格を有していること。
(3)本件調達の公告日から企画提案書提出期限までの間のいずれの日においても、会社更生法(平成14
年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律
第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
(4)本件調達の公告日から起算して過去5年間に地方自治体において宇宙ビジネスに係る商談会の企画
運営業務を行った実績があること。
3 審査の方法
提案書の審査は、令和8年度「とっとり宇宙ビジネスミニ商談会」企画運営業務委託プロポーザル審
査会を開催し、あらかじめ提出された企画提案書等、提案者からのプレゼンテーション及び提案者との
質疑応答を受けて、実施要領の別添2「令和8年度「とっとり宇宙ビジネスミニ商談会」企画運営業務
委託プロポーザル審査要領」に基づき審査委員が個別に審査採点(100点満点)し、その点数を合計す
る方法により得点を算出して行う。
4 選定方法
3により最も高い得点を獲得した者を、最優秀提案者として選定する。なお、最優秀提案者以外の者に
ついても、得点順に順位付けを行う。
5 実施要領の交付方法等
実施要領は、令和8年6月12日(金)から同年7月15日(水)までの間にインターネットの鳥取
県商工労働部産業未来創造課ホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/sangyoumirai/)から
入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。
ア 交付期間及び交付時間
令和8年6月12日(金)から同年7月15日(水)までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の
午前9時から午後5時までとする。
イ 交付場所
7に同じ。
6 参加表明及び企画提案書の提出等
(1)参加表明
本プロポーザルに参加しようとする者は、企画提案書の提出に先立ち、以下のとおり7の場所に参
加表明をすること。
ア 提出書類
令和8年度「とっとり宇宙ビジネスミニ商談会」企画運営業務委託プロポーザル参加表明書(実
施要領の様式第1号。以下「参加表明書」という。)
イ 提出方法
原則、電子メールにより提出することとし、持参又は郵送(必着)も可とする。
電子メール及び郵送の場合は併せて電話連絡を行うこと。
ウ 提出期限
令和8年6月24日(水)午後5時必着
※参加表明を踏まえた本プロポーザル参加資格の確認結果については、令和8年7月1日(水)
までに電子メールにて参加表明書を提出した者に通知する。
(2)質問の受付
ア 本プロポーザルに関して質問がある場合は、質問書(実施要領の様式第2号)に質問内容を明確
に記載し、令和8年6月24日(水)午後5時までに電子メールにより、7の場所に質問するこ
と。
イ 質問は電子メール以外では受け付けない。
ウ 質問とその回答は、令和8年7月1日(水)までに参加表明書により参加の意思を示した者に電
子メールで送信し、併せてインターネットの鳥取県商工労働部産業未来創造課のホームページ
(https://www.pref.tottori.lg.jp/sangyoumirai/)に掲載する。
(3)企画提案書等の提出
本プロポーザルに参加する者は、実施要領6(3)に記載する企画提案書等を作成の上、令和8年7
月15日(水)午後5時までに、7の場所に持参又は郵送(必着)とし(電子メール及びファクシミ
リによる提出は受け付けない)、持参による提出の場合は、提出期限までの日(土日、祝日を除
く。)の午前9時から午後5時までに限り受け付ける。郵送の場合は、提出期限までに必着のことと
し、併せて7に電話連絡を行うとともに、書留郵便等により送付すること。なお、提案は1参加者に
つき1提案とすること。
7 各種書類提出先・問合せ先
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220
鳥取県商工労働部産業未来創造課
電話 0857-26-7690 電子メール sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp
8 プレゼンテーションの開催
(1)開催日 令和8年7月24日(金)(予定)
(2)場 所 鳥取県庁内会議室で開催(鳥取県鳥取市・予定)
(3)プレゼンテーションの持ち時間等 20分以内(厳守)
※プレゼンテーション終了時、審査委員からの質問時間を15分~20分程度設ける。
※原則、対面によるプレゼンテーションとするが、遠方からの参加により鳥取県までの移動時間の
確保が難しい場合などは、WEBによる参加・提案を認めるものとする。
(4)その他 正式な開催日時、集合時間及び会議室等は、別途参加表明者に通知する。
9 契約の締結
(1)4により最優秀提案者に選定された者と契約締結の協議を行い、見積書を徴して契約を締結する。
この協議には、企画提案書の趣旨を逸脱しない範囲内での内容の変更の協議も含む。協議が不調の
ときは、4により順位付けられた上位の者から順に契約締結の協議を行う。
(2)契約の相手方(以下「受託者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を
解除することができる旨契約書に記載するものとする。
なお、受託者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に鳥取県(以下「県」という。)
が契約を解除するときは、受託者は違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を県に支払
わなければならない。
また、受託者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合が
ある。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定す
る暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると
認められるとき。
イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認めら
れるとき。
(ア)暴力団員を役員等(受託者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、
受託者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む
ものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ)暴力団員を雇用すること。
(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の
利益を与えること。
(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までのいずれかに掲げる行為を行う者で
あると知りながら、その者に県が発注した物品の製造、仕入れ、納入その他の業務を請け負わせた
と認められるとき。
10 契約保証金
受託者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。こ
の場合において、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)第
113条第1項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
なお、会計規則第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。
11 業務の要件に反した場合の取扱い
受託者が業務の実施に当たり契約の要件に反した場合には、県は契約の全部又は一部を解除すること
ができる。
12 その他
(1)次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とする
ア 2の参加資格のない者が提出した企画提案書及び虚偽の記載がなされた場合
イ 提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合
ウ 1(4)の予算額を超える金額の見積書を添付した企画提案書等
(2)参加費用 本プロポーザルへの参加に要する一切の費用は、提案者の負担とする。
(3)業務内容に関する説明会は実施しない。
(4)著作権の取扱い
ア 選定された者の企画提案書等に係る著作権の帰属については、契約締結時に取り交わす契約書に
より定めるものとする。ただし、契約締結前にあっては提案者に帰属するものとする。
イ 選定されなかった提案者の企画提案書等に係る著作権は、提案者に帰属するものとする。
ウ 県は提案者に対して、企画提案書等に係る著作権の使用に係る一切の対価を支払わないものとす
る。
(5)企画提案書等の取扱い
ア 提出された書類は鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)に規定する非公開情報に該
当するものを除き、同条例の規定による公文書の開示の対象となる。
なお、企画提案書及び見積書について、同条例の規定による公文書開示請求が行われた場合、全
部開示を原則(ただし、特定の個人を識別することができる情報を除く)とする。
イ 企画提案書及び見積書の作成・提出にあたっては、上記アに留意し、企画提案書を作成・提出す
ること。なお、企画提案書に記載していない内容をプレゼンテーションにおいて詳細に説明する
ことは差支えない。
ウ 提出された書類について、県は提出者に無断で本プロポーザル以外の用途には使用しない。
(6)主なスケジュール(予定)
令和8年6月12日(金) 調達公告
令和8年6月24日(水) 参加表明書の提出期限、質問の提出期限
令和8年7月 1日(水) 参加資格の確認結果通知、質問の回答期限
令和8年7月15日(水) 企画提案書等の提出期限
令和8年7月24日(金) プレゼンテーション
令和8年7月下旬以降 審査結果通知、契約締結
(7)その他
・提出された書類は原則として返却しない。
・本プロポーザルの詳細は、実施要領によるものとする。