県内では犬が人や飼い犬などを襲う事故(咬傷事故)が、毎年20件程度発生しています。
咬みつかれた人がけがをするほか、過去には咬まれてしまった動物が死亡するなど重大な事故も発生しています。
犬の飼い主は、咬傷事故により人や動物を傷つけないように、十分に対策をとってください。
飼い主の方へ
鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例では、犬の飼い主に対して、飼い犬を係留すること又は囲いの中での飼育することなどを義務付けています。
飼い犬が人や動物を咬まないように、散歩時や自宅でできる対策をしましょう。
散歩前・散歩時にできる対策
・散歩前に首輪が緩くなっていないか、留め具が劣化していないか、必ず確認しましょう。
2本のリードを使うこと(ダブルリード)も推奨されます。
・犬を制御できる人が散歩をしましょう。
特に大型犬は、しっかりと犬をコントロールできる方が散歩をしましょう。
・人や他の犬とすれ違う時はリードを短く持つなど、しっかりと制御しましょう。
・出来るだけ人通りや少ない時間帯や場所を選ぶことが望まれます。
自宅でできる対策
・飼い犬の本能や特性をしっかりと理解して、適正なしつけを行いましょう。
・屋外で飼う場合は、人が通るところに犬をつながないようにしましょう。
また、犬が敷地外に出ないように鎖でつないだり、柵などの中で飼養しましょう。
鎖やリード、留め具が劣化していないか、定期的に確認しましょう。
・屋内で飼う場合は、玄関や窓から犬が飛び出ないように柵を設けるほか、来客時には犬をサークルまどの囲いに入れるなどの対策を行いましょう。
犬を飼っていない方へ
犬の習性を知り、不用意に近づかないようにしましょう
近くで大声を出したり走ったりすると驚いて咬みつく危険があります。
また、飼い主に無断で犬を触らないようにしましょう。
「鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例」により、飼い犬が人の生命又は身体に害を与えたときは、以下の措置をとることが義務づけられています。
- 適切な応急処置を行う。
- 新たな事故の発生防止措置をとる。
- その事故及びその後の措置について、直ちに知事に届け出る。
- 直ちに狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させる。
飼い犬が人を咬んだ場合には、直ちに各事務所(保健所)へ連絡してください。
まずは医療機関を受診するなど、傷の手当てを最優先に行ってください。
犬の所有者が分かっている場合は、その所有者へ各事務所(保健所)へ連絡するよう伝えてください。
犬の所有者が不明の場合は、お手数ですが事故の状況を県各事務所(保健所)へ連絡してください。
■「飼い主による咬傷事故を起こさないために」(鳥取県作成) (pdf:846KB)も参考としてください。
・東部地区 鳥取市保健所(鳥取市富安二丁目138-4) 電話:0857-30-8551
・中部地区 中部総合事務所倉吉保健所(倉吉市東巌城町2) 電話:0858-23-3149
・西部地区 西部総合事務所米子保健所(米子市糀町一丁目160) 電話:0859-31-9320