くらしの安心推進課

くらしの安心を確保するために

 私たちが日々の生活の中で食事を摂り、時には理・美容所で容姿を整えたり、温泉地に宿泊してリラックスすることは、人が健康的に生活する上で必要不可欠なことです。
 しかし、食品の偽装表示、事故米流通、交通事故や犯罪などにより、日常生活の安全・安心がひとたび崩れてしまえば、私たちの生活は常に不安に脅かされることになります。
 当課では、県民の皆さんと情報を共有しながら、日々の生活に欠かせない食品営業施設の監視活動、交通安全の推進や犯罪のないまちづくりの推進等を行うなど、くらしの安全・安心を確保する様々な施策を行っています。

 なお、平成30年4月1日からは鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)における保健所業務は鳥取市保健所が行っています。


新型コロナウイルス感染症に関する情報

新型コロナ克服くらしの安心相談・応援窓口の開設

新型コロナウイルスの感染拡大予防を図りながら事業活動を実施・継続する「新しい生活様式」を実践する事業所・団体等を応援する窓口を開設しました。

相談窓口

地区 窓口 電話番号
東部  県庁くらしの安心推進課 0857-26-7982
中部 中部総合事務所環境建築局 0858-23-3982
西部  西部総合事務所環境建築局 0859-31-9307

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで

業務内容

1  飲食店、宿泊施設、販売店といった各種事業所及び団体等における具体的な新型コロナウイルス感染拡大予防対策の相談対応 

新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに関する相談対応

3  鳥取県新型コロナ安心対策認証店に関する審査、現地確認等 

その他の取組み

 まる業種別ガイドラインチェックリスト

 まる認証店・協賛店・協賛オフィス制度

 まる認証店検索

 まる事業所(飲食店など)における具体的な感染予防対策例

 新型コロナ感染予防対策推進補助金

 まるイベント開催申出


生活衛生、食品衛生に関する各種情報については、こちらに掲載しています。

【新型コロナウイルス感染症】食品・生活衛生関係情報

  

課の業務

目次

電話

主な業務
食の安全 0857-26-7284

○  食品衛生に関すること

食品関係営業許可の手引き / 営業届出の手続き / 食品衛生責任者・生食用食肉取扱者講習会/ 調理師、製菓衛生師、ふぐ処理師/ 食中毒 /食品衛生法の改正

 

生活衛生・県民生活

0857-26-7247  ○  農薬・肥料に関すること

農薬・肥料

0857-26-7185

○  環境衛生に関すること

生活衛生業務 / 建築物の衛生的管理

0857-26-7601

○  計量業務に関すること

計量業務

動物の愛護と管理

0857-26-7877

○  動物愛護に関すること

ペットを飼う方へ/ 狂犬病予防/ 動物取扱業/ 特定動物の飼養・保管/ 高病原性鳥インフルエンザ(愛玩鳥)/ 迷い犬猫収容情報(動物保護公示情報)/ 犬・猫の譲渡情報 

地域の安全

0857-26-7183 

○  地域防犯に関すること

犯罪のないまちづくりの推進/ 犯罪被害者等支援の取組/ 犯罪被害にあわれた方へ

0857-26-7989

○  交通安全に関すること

交通安全

0857-26-7187

○  性暴力被害者支援に関すること

性暴力被害者支援の取組/ 性暴力を受けたあなたへ

交通事故相談所

0857-26-7101(鳥取)

○  交通事故の相談に関すること

交通事故にあわれた方へ

0859-33-0091(米子)


  

令和元年10月1日から一部手数料が改正されました

※下表に記載のない手数料は、変更ありません。

 

【公衆浴場営業、温泉営業及びクリーニング師に係る手数料】
区分  単位 改正前 改正後
公衆浴場営業許可 1件につき 22,000円 23,000円
温泉をゆう出させる目的の土地の堀削許可 1件につき 120,000円 127,000円

温泉のゆう出路の増堀又は温泉のゆう出量を

増加させるための動力の装置許可

1件につき 110,000円   120,000円
クリーニング師免許 1件につき 5,600円 5,700円
クリーニング師免許証の再交付 1件につき 3,400円  3,500円

  

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