結核とは?
たんの中に結核菌が出るようになった重症の結核患者が、”せき”や”くしゃみ”をすると、しぶきが飛び散ります。
この”しぶき”の中の「結核菌」を吸い込むことによって感染します(飛沫核感染)。
結核は発病しても、早期にきちんと治療を受ければ短い期間で治すことができる病気です。
結核の症状とは?
結核の初期症状は“せき”、“たん”、“発熱”などで、かぜの症状によく似ています。 症状がさらに進むと“血たん”、“胸の痛み”なども現れます。せきが2週間以上続くときは、医療機関を受診しましょう。
結核が無くならない原因は?
1.高齢者の発病:若い時に感染した人が高齢になり、体の抵抗力が弱くなることにより、結核を発病する方が増えています。
2.若年者への感染:いまの若者は結核に感染したことがなく、いつでも他人の結核をうつされやすい状態にあります。
3.医療従事者の対応の遅れ:医療従事者の結核に対する認識が不足している場合、結核が見落とされたり、診断までに時間がかかってしまいその間に発病してしまうことがあります。
結核を予防するために!
1.せきが2週間以上続くときは、医療機関を受診し胸のエックス線検査を受けましょう。
2.BCG予防接種は結核の予防接種です。
市町村から連絡がありますので、生後6か月までに受けましょう。
3.適度な運動や十分な睡眠、バランスの良い食事を摂るよう心がけ、抵抗力をつける生活を送りましょう。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律では、結核と診断された方が安心して適正な医療を受けられるよう医療費の一部(あるいは全額)を公費で負担すると定められています。
医療費公費負担制度は、次の2種類です。
入院患者の医療(法第37条)
入院を勧告された方の次の医療費を、保険給付(種類は問わず)で支払われる費用を除き原則として医療費の全額を公費で負担します。ただし、所得税額によっては一部自己負担が発生する場合があります。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院への入院及びその治療に伴う世話その他の看護
結核患者の医療(法第37条の2)
保険の種類を問わず、次の医療について医療費の自己負担額が原則として医療費の5%となります。
- 結核医療の基準に沿った化学療法
- 外科的療法、骨関節結核の装具療法に必要な医療
- エックス線検査、結核菌検査及び赤血球沈降速度検査
申請書は、患者さまやそのご家族より、米子保健所へ提出していただきます。必要となる書類については、直接説明させていただきます。
【様式一覧】
公費負担申請書 (docx:22KB)
※入院時はこのほかに世帯調書、世帯全員の住民票、市町村所得課税証明書が必要になる場合があります。
(1)結核発生届について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条の規定により、医師は、結核患者であると診断した場合、直ちに保健所へ届け出る必要があります。土日祝日に関わらず、診断当日に保健所へご連絡ください。
(2)結核関係報告様式について
発生届、入退院届、診断書など、結核治療に関係する様式については、下記のリンクから入手ください。
鳥取県結核関係届出様式・結核予防業務の手引き
(3)結核精密検査・接触者健診について
治療終了者の精密検査(管理検診)、接触者の健診については、都度各医療機関へ依頼させていただきます。請求書はこちらをご使用ください。
様式2号請求書(結核精密検査・接触者健診) (xls:73KB)