- 河川の流水を継続的かつ排他的に使用しようとする場合
(例えば発電のための流水使用、鉱工業用水としての流水の使用等)
- 河川区域内の土地(私有地を除く。)を占用する場合
(例えば、(4)の場合の橋の設置の許可を受け、引き続き橋を使用する場合等)
- 河川区域内の土地(私有地を除く。)において土石(砂を含む。)、竹木等を採取 しようとする場合
- 河川区域内の土地において工作物を新設、改築等をする場合
(例えば、橋を架ける等)
- 河川区域内の土地において土地の掘さく、盛土その他の土地の形状を変更しよう とする場合
○ 占用等をしようとする河川が、砂防指定地に指定されている場合は、
別途許可が必要になります。
※その他申請される内容により必要な書類を添付していただく必要があります
ので、許可の申請をされたい方は直接ご相談ください。