河川について


河川区域内で行為を行う場合は

 河川区域内で次の行為等を行う場合は許可が必要です

  1. 河川の流水を継続的かつ排他的に使用しようとする場合
    (例)発電のための流水使用、鉱工業用水としての流水の使用等
  2. 河川区域内の土地(私有地を除く)を占用する場合
    (例)(4)の場合の橋の設置の許可を受け、引き続き橋を使用する場合等
  3. 河川区域内の土地(私有地を除く)において土石(砂を含む)/竹木等を採取しようとする場合
  4. 河川区域内の土地において工作物を新設/改築等をする場合
    (例)自宅の前の川に橋を架ける等
  5. 河川区域内の土地において土地の掘さく/盛土その他の土地の形状を変更しようとする場合  

お問い合わせは

維持管理課 0859-31-9711

  

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