砂防について


砂防指定地内に工作物の設置などをするには

 土砂の流出によって人家/人命等に被害を及ぼす恐れのある渓流(河川)等は、その被害防止のための工事に必要な土地の区域も含めて砂防指定地に指定されています

 砂防指定地内における工作物を設置したり、土地の形状を変更したりする場合は許可が必要です

お問い合わせは

維持管理課 0859-31-9711
県土整備部治山砂防課 0857-26-7385

急傾斜地崩壊危険区域内で土地の形状変更などをするには

 崩壊により人家、人命等に被害を及ぼす恐れのあるがけ地は、急傾斜地崩壊危険区域に指定されています

 区域内でも土地の形状変更、立竹木の伐採等を行う場合は許可が必要です

お問い合わせは

維持管理課 0859-31-9712
県土整備部治山砂防課 0857-26-7385

  

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