都市計画について


都市計画施設区域内に建築物を設置するには

   都市計画で定められた道路、駐車場、公園及び下水道などの区域において、建築物を建築するためには、許可が必要です

お問い合わせは

西部総合事務所環境建築局建築住宅課 0859-31-9753
生活環境部住まいまちづくり課景観・建築指導室景観づくり担当 0857-26-7363
市町村

都市計画区域内で開発行為をするには

 都市計画区域内で、建築物、ゴルフ場等や大規模施設の建設のため、一定規模以上の土地の区画形質を変えるための開発行為を行うときは許可(米子市内については米子市長の許可)が必要です

お問い合わせは

西部総合事務所環境建築局建築住宅課 0859-31-9753
生活環境部住まいまちづくり課景観・建築指導室景観づくり担当 0857-26-7363
米子市都市創造課 0859-23-5273

屋外広告物の設置、屋外広告業を営むには

 ポスターや看板、ネオン広告などの屋外広告物については、条例でその設置が禁止されたり、市町村長の許可が必要な地域等を定て規制を行っています

 店舗名や営業所名を表示したものであっても規制の対象となることがあります

 また、屋外広告業を営む方は届出が必要です

お問い合わせは

生活環境部住まいまちづくり課景観・建築指導室景観づくり担当 0857-26-7363
各市町村の屋外広告物担当課

  

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