障害者基本法の基本的理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法等と相まって、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うための法律です。
法律の主な内容
※障がい種別に関わりのない共通の給付等に関する事項について規定されています。
    - 障害福祉サービス(ホームヘルプサービス、日中活動サービス、居住サービスなど) 
- 自立支援医療 
- 補装具費 
- 地域生活支援事業 
- 障害福祉計画 
- 指定障害福祉サービス事業者等の指定等 
※詳細については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
 
障害者総合支援法のあらまし(厚生労働省ホームページへ) 
          
        
        
          
          障害福祉サービスの種類は、次のとおりです。
介護給付
    - 居宅介護(ホームヘルプ) 
- 重度訪問介護 
- 同行援護 
- 行動援護 
- 重度障害者等包括支援 
- 短期入所(ショートステイ) 
- 療養介護 
- 生活介護 
- 施設入所支援 
- 共同生活介護(ケアホーム) 
訓練等給付
    - 自立訓練(機能訓練、生活訓練) 
- 就労移行支援 
- 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型) 
- 共同生活援助(グループホーム) 
地域相談支援給付 
※詳細については、下記の厚生労働省のホームページご覧ください。