補装具の交付・修理
身体障がいを補うための補装具の交付や修理を行っています。
補装具には、次のようなものがあります。
    - 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡等、補聴器、義肢、車いす、歩行補助つえ、重度障がい者用意思伝達装置など 
対象者
注意事項
    - 世帯の課税状況等に応じた費用の一部負担があります。 
- 交付対象となる補装具の種類と単価は、あらかじめ決められています。 
- 身体障害者更生相談所(県庁障がい福祉課内、中・西部各県民福祉局内)の交付判定が必要なものもあります。 
窓口
 市町村福祉事務所、町村福祉担当課
          
        
 
        
          
          日常生活用具の給付・貸与
 日常生活を便利にするための日常生活用具の給付や貸与を受けることができます。
 日常生活用具には、次のようなものがあります。
    - 特殊寝台、入浴補助用具、電気式たん吸引器、点字器、ストーマ装具など 
対象者
注意事項
    - 世帯の課税状況等に応じた費用の一部負担があります。 
- 交付対象となる用具の種類と単価は、あらかじめ決められています。 
窓口
市福祉事務所、町村福祉担当課
          
         
        
          
          補装具費の支給に係る関連通知(令和7年3月31日) 
 厚生労働省より令和7年3月31日改正分の補装具関係の通知・事務連絡等が示されています。全文については厚生労働省のホームページでご確認ください。
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厚生労働省ホームページ(福祉用具)