各種割引・免除に関すること

障がいのあるかたの生活の安定と負担の軽減のために、様々な免除・割引等があります。
  

バス料金について

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。

 本人のみについて、5割引になります。

「バス介護」の表示のある身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方。

 本人及び同行の介護者(1名まで)について、5割引になります。
※「身体障害者手帳、療育手帳」をお持ちの方は、県内の一般乗合バス路線及び定期観光バス路線及び県内発着の高速バス路線が対象となります。
※「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方は、県内の一般乗合バス路線のみが対象となります。(ただし、日の丸自動車の「鳥取~広島便」は対象となります。)
※日本交通の「ゆめぐりエクスプレス」は一般乗合バス路線の扱いですので、対象となります。

注意事項

 降車時に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示する必要があります。(高速バスの場合は、乗車券購入時及びバス乗車時にも提示してください。)

窓口

タクシー運賃について

 すべての県内のタクシー会社が割引を行っています。

身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方

 手帳を所持する方が乗車した区間について、運賃がメーター表示額の10%引きとなります。

注意事項

 乗車時に身体障害者手帳、療育手帳を提示する必要があります。

窓口

 県内各タクシー会社

有料道路の通行料金について

本人が運転する場合

 身体障害者手帳をお持ちのかたは5割引となります。

介護者が運転する場合

 第1種の身体障害者手帳又はA判定の療育手帳の所持者が乗車し、その移動のために運転する場合には、5割引となります。

注意事項

  • 下記窓口で、身体障害者手帳又は療育手帳に、車両番号など割引に関する諸事項の記載を受けてください。(1台に限る)
  • 料金所で身体障害者手帳又は療育手帳を提示してください。
  • 営業用の自動車は対象になりません。
  • ETCについてのお問い合わせ先は、
    西日本高速道路株式会社 中国支社料金企画チーム 電話082-831-4111

窓口

 市福祉事務所、町村担当課

NHK放送受信料の減免について

 

全額免除

身体障がい者

 世帯構成員全員が市町村民非課税

知的障がい者

 世帯構成員全員が市町村民非課税(重度以外も対象)

精神障がい者

 世帯構成員全員が市町村民非課税

 半額免除

以下のいずれかにあてはまる方が世帯主で、かつ受信契約者である場合

身体障がい者

  • 視覚障がい、聴覚障がいのある方(身体障害者手帳をお持ちの方)
  • 重度の身体障がいのある方(身体障害者手帳1・2級をお持ちの方)

知的障がい者

 重度の知的障がいのあるかた(療育手帳最重度・重度をお持ちの方)

精神障がい者

 重度の精神障がいのあるかた(精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方)
 

注意事項

 免除については、市町村長又は福祉事務所長の証明が必要です。

窓口

 NHK各放送局 

NTT番号案内について

NTTの番号案内(104番)を利用する場合、「ふれあい案内」と申し出て、あらかじめ届けた電話番号と暗証番号をオペレーターに申し出れば、無料になります。

対象者

  • 身体障害者手帳で視覚障害1から6級または、上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行の脳病変による運動機能障害1級若しくは2級のかた
  • 療育手帳をお持ちのかた
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた

窓口

 NTT各支店

郵便料金割引について

「低料第3種郵便物」

 心身障がい者団体が発行する定期刊行物を低料金で郵送することができます。

注意事項

 郵便事業株式会社が認可したものに限り、差出承認を受けた事業所で差出せます。

「点字郵便物・点字ゆうパック」の減免

点字のみの郵便物または特定録音物等郵便物(第4種郵便物)

  • 3キログラムまでは、無料

第4種郵便物で送付できない大型の点字ゆうパック

  • 3キログラムまではゆうメール運賃の半額
  • 3キログラムを超えるものは点字ゆうパック運賃料金表にてご確認ください。

注意事項

 特定録音物等郵便物については、郵便事業株式会社の指定を受けた施設から発送(返送)されるものに限ります。

「心身障害者用冊子小包及び聴覚障害者用小包」の減額

 障がい者用冊子及び聴覚障がい者用のビデオテープ(3キログラムまで)を通常のゆうメールの半額で郵送することできます。

注意事項

 図書館等の指定された施設から発送または返送するものに限ります。

窓口

 郵便事業株式会社各支店及び各郵便局

JR・智頭急行・若桜鉄道等旅客運賃について

第1種の身体障害者手帳・療育手帳をお持ちのかた

 介護者とともに乗車される場合、本人及び同行の介護者(1名まで)について普通乗車券(片道100キロメートルを超える場合は本人単独も対象)・定期乗車券(小児定期乗車券は対象外)・普通回数乗車券・普通急行券が5割引(片道ずつ)になります。

第2種の身体障害者手帳・療育手帳をお持ちのかた

 片道100キロメートルを超える場合、本人について普通乗車券が5割引(片道ずつ)になります。
 ※第1種、第2種の区分の記載のない手帳をお持ちのかたは福祉事務所で書換えを受けてください。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

 智頭急行においては、智頭線内回数乗車券が割引となります。

   若桜鉄道においては、令和3年5月1日から割引運賃が適用となりました。

 ※詳しい割引については、各鉄道会社の窓口へお問い合わせください。

注意事項

  • 本人だけで乗車する場合、JRと智頭急行の普通乗車券の割引は、片道100キロメートルを越えて乗車する場合のみ適用されます。
  • 特急券は割引対象外です。
  • 智頭急行、若桜鉄道、JRを連続して利用する場合の割引キロは、 智頭線、若桜線、JR線の距離が通算されます。
  • 第2種の12歳未満のかたが定期券を購入する場合には、介護者の通勤定期乗車券が5割引になります。(小児定期乗車券は割引対象外です)
  • 購入時に、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を提示する必要があります。

窓口

 JR各駅、智頭急行各駅、若桜鉄道各駅

航空運賃について

 障がい者の方に対する航空旅客運賃の割引は、ANA、JAL等の航空運送事業者において定期航空路線の国内線全区間で適用しています。割引運賃額は各航空会社が設定するため、各航空会社にお問い合わせください。

 以下は、県内で国内線の定期航空路線があるANAのホームページhttps://www.ana.co.jp/から引用したものです。

【ご利用条件】

 ご搭乗時の年齢が満12歳以上で、以下の手帳をお持ちの方、及び、同一便に搭乗される満12歳以上の介護者の方(お一人様まで)がご利用いただけます。

・身体障害者手帳

・戦傷病者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

※手帳をお持ちのご本人が小児(3歳~11歳)で、他の運賃をご利用の場合でも、介護者の方は当運賃をご利用いただけます。

※手帳をお持ちのご本人が座席を使用しない幼児(2歳以下)の場合は、介護者の方は当運賃をご利用いただけません。

※精神障害者保健福祉手帳の有効期間がご搭乗日当日に満了している場合は、当運賃をご利用いただけません。

※航空券の購入及び搭乗手続きの際、割引適用に必要な手帳または「障害者手帳確認登録」済みのANAマイレージクラブカードをご提示ください。ご提示いただけない場合、割引は適用されません。

 これまでの航空運賃割引の適用範囲拡大の厚生労働省通知は、(過去の通知)をご覧ください。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71540857-26-7154    
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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