障がい者手帳の概要

 障がい者手帳は、心身に障がいをもつ人が福祉サービスを受ける際に提示する手帳のことをいいます。障がいの内容により身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、また、それぞれに障がいの程度に応じた等級があります。種別や等級によって受けられるサービスが異なりますが、一般的に公共施設・公共交通利用料金の割引、税控除などのメリットがあります。

手帳所持者数(令和5年3月31日)(PDF:31KB)

  

障害者手帳をお持ちの方に対する割引制度について

 

 障害者手帳をお持ちの方は、公共交通機関及び施設等で各種割引や免除を受けることができます。詳しくは 各種割引・免除について(障がい福祉課内ホームページ) をご覧ください。

 

  

障がい者に対する航空旅客運賃の割引について

   障がい者の方に対する航空旅客運賃の割引については、厚生労働省通知によりお知らせしていますが、令和2年11月25日に以下のとおり厚生労働省より通知がありましたのでご承知ください。

<変更点>
 新中央航空(株)において、精神障がい者に対して航空旅客運賃の割引制度が適用されるとともに、身体障がい者及び知的障がい者に対する割引についても、障がいの程度に関わらず手帳を提示できる者全員に対して、介護者1名まで割引を適用する。
  

令和2年11月25日付厚生労働省通知

   下記の厚生労働省からの通知により、新中央航空(株)において、新たに精神障がい者に対して航空旅客運賃の割引制度が適用されるとともに、身体障がい者及び知的障がい者に対する割引についても、障がいの程度に関わらず手帳を有している者全員に対して、介護者1名まで割引を適用することとなりました。。

○【通知】『障害者に対する航空旅客運賃の割引について』の一部改正について(PDF:62KB

平成31年2月15日付厚生労働省通知

 平成30年12月18日付の下記の厚生労働省からの通知に引き続き、今般、(株)AIRDO及び(株)フジドリームエアラインズの2つの航空会社においても新たに航空旅客運賃の割引制度が適用されることになりました。

○【通知】「障害者に対する航空旅客運賃の割引について」の一部改正について(PDF:162KB)

○【参考】(新旧対照表) (PDF:108KB)


平成30年12月18日付厚生労働省通知

  平成30年9月21日付の下記の厚生労働省からの通知に引き続き、今般、一部の航空会社においても新たに航空旅客運賃の割引制度が適用されることになりました。

○【通知】「障害者に対する航空旅客運賃の割引について」の一部改正について(PDF:153KB)
○【参考資料】障害者等に対する航空旅客運賃の割引の適用拡大の概要(PDF:91KB)
○ 各航空会社のプレスリリース
 ・ANA (1)(PDF:157KB)  (2)(PDF:126KB)
 ・SKY(PDF:224KB)
 ・SNJ(PDF:142KB)
 ・SFJ(PDF:269KB)
 ・IBX(PDF:415KB)
 ・ORC(PDF:140KB)
 

平成30年9月21日付厚生労働省通知

  
○【通知】障害者に対する航空旅客運賃の割引について(PDF:157KB)
○【参考資料】障害者等に対する航空旅客運賃の割引の適用拡大の概要
 (PDF:111KB)
○ 各航空会社のプレスリリース
 ・ANA(PDF:157KB) 別紙(PDF:126KB)
 ・JAL(PDF:141KB)
 ・SFJ(PDF:269KB)
 ・SNA(PDF:142KB)
 ・ADO(PDF:226KB)
  

身体障害者手帳

身体に障がいのあるかたが、障害者自立支援法、身体障害者福祉法(18歳未満のかたは児童福祉法)に基づく援助や、各種割引制度や医療費助成制度などを受けやすくするための手帳です。
身体障害者手帳のページ
  

療育手帳

知的障がいのあるかたが、行政や福祉の関係機関等で一貫した相談・指導を受け、各種の援助を受けやすくするための手帳です。
療育手帳のページ
  

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳

 精神障がいのあるかたの社会復帰、社会参加、自立の促進を図るために必要な支援を受けやすくするための手帳です。
精神障害者保健福祉手帳のページ

  

3障がい手帳の統合について

3障がい手帳の統合について

 本県では、障害者自立支援法施行に伴う障害福祉サービスの一元化や障がい種別ごとに手帳が異なることにより障がいが識別されてしまうことに対する心理的負担を軽減するため、平成20年4月より、3障がい手帳の外観を統合することにしました。併せて、顔写真が古くなって、本人確認手段として不適切な状態にある手帳が多くあることに考慮して、原則10年経過したら、手帳の再交付申請をしていただくようお願いすることとしました。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71540857-26-7154    
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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