障害福祉サービス等の概要

  

平成25年4月から難病等の方々が障害福祉サービスの対象となりました

 平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障がい児・者の範囲に難病等の方々が加わりました。
 また、平成27年1月から対象となる難病等の疾病が拡大されました。
 対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認めらた障害福祉サービス等※の受給が可能となります。

  • ※障がい児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。障がい児については、児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援も含みます。

 対象となる疾患名及び障害福祉サービスの内容、問合せ先など、詳しくはリーフレットをご覧ください。

周知用リーフレットpdfPDF:709KB)

  

障害福祉サービスについて

 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの概要は、次のとおりです。
 

 サービス

概要

 居宅介護

自宅で入浴、排せつ、食事等の介護等を行います。

 重度訪問介護

重度の肢体不自由の方・行動障がいのある方で、常に介護を必要とする方に自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援等を総合的に行います。

 同行援護

視覚障がいのある方に、外出支援を行います。

 行動援護

 行動障がいのある方に、外出支援を行います。

 療養介護

 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。

 生活介護

介護を必要とする方に、日中入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作活動や生産活動の支援を行います。 

 短期入所(ショートステイ)

短期間、夜間も含め入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 

 重度障害者等包括支援

常に介護が必要な方に居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に行います。 

 施設入所支援

施設に入所されている方に、夜間や休日に入浴、配せいつ食事の介護などを行います。 

 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援

就労を希望される方に、一定期間、生産活動その他活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練を行います。 

就労継続支援

一般企業などでの就労が困難な方に、就労や生産活動の機会を提供するとともに、知識や能力の向上に必要な訓練を行います。 

共同生活援助(グループホーム

共同生活を行う住居で、夜間や休日に相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の支援を行います。

指定事業所等について(事業所・施設検索、事業者向け情報)はこちらをご覧ください。

(詳細な情報は、厚生労働省ホームページで御覧いただけます。)

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71540857-26-7154    
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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