県が管理する道路・河川・海岸等は公共の用に供する施設であり、原則としてこれらの区域を占用したり工事を行うことは想定していません。
しかし、やむを得ず県管理区域に影響する工事や占用を行う場合は、以下のとおり事前に許可申請が必要となります。
■主な手続き一覧
| 対象法令 |
条項 |
該当する主なケース |
手続き内容 |
| 道路法 |
第24条 |
民地から県道へ出入口を設けるため、歩道縁石やガードレールを撤去する場合 |
承認工事申請 |
| 道路法 |
第32条 |
電線・管路・看板等を道路内に設置する場合 |
道路占用許可申請 |
| 河川法 |
第24条・第26条 |
河川区域内に構造物等を設置する場合 |
占用・工作物設置許可申請 |
| 河川法 |
第27条 |
河川区域内で掘削・盛土など土地形状を変更する場合 |
土地形状変更許可申請 |
| 海岸法 |
第7条・第8条等 |
海岸保全区域等において工作物を設置・占用する場合 |
占用・行為許可申請 |
| 砂防法 |
第4条 |
砂防指定地内で工事や土地の改変を行う場合 |
行為許可申請 |
| 急傾斜地崩壊防止法 |
第7条 |
急傾斜地崩壊危険区域内で工事を行う場合 |
行為許可申請
※様式準備中
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| 地すべり等防止法 |
第18条 |
地すべり防止区域内又はぼた山崩壊防止区域内で工事を行う場合 |
行為許可申請
※様式準備中
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■留意事項・許可申請を行っても、内容によっては許可されない場合があります。
・許可を受ける前に工事に着手することはできません。
・複数の法令に該当する場合は、それぞれの許可が必要となります。