防災・危機管理情報


【砂防指定地等管理条例第4条及び第5条関係:砂防指定地内制限行為及び土地の占用】

■新規

・申請書 (doc:38KB)   ・電子申請

■変更

・電子申請

■更新

・占用更新申請書 (docx:29KB)  ・電子申請

【その他】
 ・土地占用料減免申請書 (doc:32KB)
 ・制限行為着手届 (doc:38KB)
 ・制限行為(占用)終了届 (doc:35KB)

   ・安全確認 (doc:30KB)

急傾斜地崩壊防止法

急傾斜地崩壊危険区域内行為許可について

 

 急傾斜地崩壊危険区域内に指定された区域内において、のり切、切土、掘削又は盛土等を行うには、許可が必要となります。区域に指定されているか、行為の内容が許可申請必要かどうかについてはお問い合わせください。

・提出書類 急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書(様式第2号)

Word版 (docx:22KB)  PDF版 (pdf:27KB)  電子申請

・添付書類 

(1) 行為の内容を詳細に記載した書類

(2) 位置図及び平面図

(3) 法第7条第1項第2号の施設又は工作物の設置又は改造にあっては、当該施設又は工作物の構造図

(4) 土地の形状を変更する行為にあっては、当該行為に係る土地の縦横断面図

(5) その他知事が必要と認める書類(建築確認申請に添付する書類等)

 

■変更申請書

電子申請

 

■急傾斜地に建築される場合

急傾斜地崩壊危険区域に建築をされる場合は急傾斜地崩壊防止工事施工確認書が必要です。

 急傾斜地の崩壊を理由に法第39条第1項に基づく災害危険区域として指定された土地に建築確認申請をする際は、設置されている擁壁等が防災上の安全基準を満たすものかどうか確認するため、急傾斜地崩壊防止工事施工確認書(以下「確認書」)の添付が必要となります。

 なお、確認書を交付する際は事前に急傾斜地崩壊危険区域の制限行為許可(急傾斜地法第7条第1項)の申請が必要です。

 

提出書類 急傾斜地崩壊防止工事施工確認書(2部) 〇申請書 (docx:20KB)

添付書類・災害危険区域の範囲と建築する敷地の範囲のわかる図面

     (建築する敷地及びその付近に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づく土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域があればその範囲)

     ・付近見取り図、建築物の配置図、平面図、立面図、断面図

     ・敷地周辺の写真(急傾斜地崩壊防止工事が施工済みであればそれがわかるもの)


急傾斜地とは?

  

地すべり等防止法

地すべり防止区域内において、のり切、切土、掘削又は盛土等を行うには、許可が必要となります。区域に指定されているか、行為の内容が許可申請必要かどうかについてはお問い合わせください。

■申請書

 Word版 (doc:35KB)   PDF版 (pdf:24KB)

 

■変更申請書

 Word版 (doc:31KB)   PDF版 (pdf:19KB)

 

■着手届

 Word版 (doc:33KB)  PDF版 (pdf:19KB)

 

■完了届

 Word版 (doc:33KB)   PDF版 (pdf:19KB)

 

 

  

がけ地の擁壁についての確認

 がけ地に建築等を行う際には、建築許可特定行政庁に擁壁等の構造や施設の状況を確認されることがあります。

 がけの主な定義は(1)高さ2.0m以上、(2)傾斜30度以上という2点です。

 (建築上のがけの定義、必要な擁壁の基準・構造は特定行政庁にお問い合わせください。)

 具体的な位置、確認したい構造物について、地図、写真等をご提示いただき、求めたい資料をお伝えください。当所で管理している資料等があればご提供しますが、必ずあるわけではありませんので、ご承知ください。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 鳥取県土整備事務所
    住所 〒680-0061 鳥取県鳥取市立川町6-176
    電話 「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ 0857-20-3598
    E-mail tottori_kendoseibi@pref.tottori.lg.jp

    佐治川ダム
    住所 〒689-1324 鳥取県鳥取市佐治町尾際1211-3
    電話 0858-88-02300858-88-0230  ファクシミリ 0858-88-0130

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000