| 質問 |
回答 |
| 仕様書「3本業務の内容(1)経営診断の実施」「ア経営診断内容(ア)賃上げ・業績影響の診断・分析」の内容について、個人事業主または従業員が0名の場合は「(ア)」の分析は不要という想定でよろしいでしょうか。 |
本診断は、鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金の活用を希望する者を対象としています。
同補助金は従業員の賃金引上げを前提としており、従業員のいない事業者の診断については原則想定していません。 |
| 仕様書「3本業務の内容(1)経営診断の実施」「イ経営診断の実施方針(イ)経営診断の募集広報」の内容について、チラシ等の広報ツールを制作した場合、それを県内企業に送付する必要はございますか。送付の場合、どのくらいの企業数に送付することを想定されていますか。 |
チラシ等については、商工団体、関係機関等に配布することを想定していますが、その部数や内容等については、ご提案内容を踏まえながら、受託者と協議の上、決定する予定です。 |
| 実施要領「7契約の締結等(2)契約保証金」について、「契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。」とは、具体的にどのような状況を想定されていますか。 |
本業務で、契約保証金の全部又は一部を免除することができる場合は、以下のとおりです。
ア 同種同程度の規模の契約を締結し(※2)、過去2年間にこれを誠実に履行したと認められ、かつ、当該締結する契約を履行しないおそれがないと認められる(※3)とき。
(※2)履行実績は、本県に限らず、国や他の地方公共団体又はその他の法人と締結した契約であってもよい。同程度の判断は概ね契約期間や金額により判断するが、個々の契約に応じて慎重に判断すること。
イ その他契約の性質上、契約保証金の納付により、契約締結が不利又は困難になると認められるとき。
※鳥取県会計規則第112条 関連部分抜粋
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| 実施要領「8全体スケジュール」について、業務内容「経営診断の実施」はいつ頃からの開始を想定されていますか。 |
令和8年3月下旬の受付開始を想定しています。 |
| 過去に同様事業の実施があれば、申請企業のうち個人事業主の割合について、どのような想定をされていますか。また、申込件数と対応した件数の月次推移をご教示ください。 |
令和7年の鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金(一般型)の申請企業数は約550件、うち6割は、経営診断の対象となる小規模企業者です。
申請企業数の推移は、毎月30件程度を想定していますが、募集期間の締め切りとなる月は100件を超えることが想定されます。
※診断対象企業は申請数の約6割程度と想定されます。 |
仕様書3-イ-(ウ)診断結果のフィードバックについて。
診断企業に対して、郵送との指定がありますが、診断企業が電子的な方法による送付を希望した場合においては、電子メールなど電子的な方法による送付も可能でしょうか? |
診断結果のフィードバックについて、診断企業が希望された場合は、電子的な方法により送付いただくことも可能です。 |
仕様書2 診断企業を増やすための能動的な働きかけについて。
鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金および経営力向上経営診断推進事業に参加する診断企業を増やすため、補助金および同事業を広く周知し普及啓発するように働きかけたいと思いますが可能でしょうか。 |
鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金の普及啓発をいただくことも可能です。
ご提案内容を踏まえながら、受託者と協議の上、決定する予定です。
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(様式第4号)見積書について。
「委託料は、契約金額を上限に診断企業数の実績に応じて算定するため、経営診断にかかる金額は、備考欄に1社あたりの金額を記載すること。」との記載がございますが、
「診断企業数の実績に応じて算定」とは、案件全体に係る固定費は含まれないとの解釈で相違ないでしょうか。 |
相違ありません。診断の受付、専用サイトの整備、広報等診断企業の有無に関わらず必要となる固定的な経費を含まずに算定してください。 |
質問時点(令和8年1月30日)において、「持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金」の募集期間は6月30日までとなっていますが、経営診断業務について、6月までに実施する必要がありますでしょうか。
※仕様書上、診断事業者数は500社上限となっており、仮に3月1日から業務開始となった場合、3〜6月の4ヶ月(162日)で最大500社の診断をする必要があり、この診断を実施できる体制を整えることが要件となる、という理解でよろしいでしょうか。
(162日、23週間で500社の診断をするには、22社/週の診断をする必要があります)
※なお、実際は事業者様の当該補助金申請までの期間を考慮すると、さらに短期で診断業務を実施する必要があるものと想定されます。 |
補助金申請の状況や予算の執行状況により募集期間が延長になる可能性がありますが、現段階では、申請期限(令和8年6月30日)を目安に、最大で約500社の経営診断を行える体制を準備いただくことが必要です。
なお、経営診断は補助金申請前に受けていただくことを前提としていますが、経営診断受付開始前の申請については、認定を受けた事業計画の計画期間中に受けることとしているため、6月30日以降に診断を実施いただく場合があり得ます。
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実施体制の要件である、「専門的な知見を有するものを10名以上配置すること」について、配置基準などがあればご教示ください。
例:申請者との間に雇用関係や業務委託契約等の法的な契約関係が必要 等
なお、所属する中小企業診断士や会員外の専門家(税理士、会計士のほか、連携する会員外の中小企業診断士)による対応も検討しており、業務委託契約や請負契約等が必要かを確認するものです。 |
専門的な知見を有するものの配置について、明確な配置基準はありません。このため、契約形態は提案者が決めていただくことが可能ですが、業務内容、進捗管理、情報管理その他の重要事項について書面で明確にしておくことが必要です。
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対面診断、対面ヒアリングの実施について、経営診断とは別に10日以上実施する必要がある、という理解で良いでしょうか。また、経営診断と対面診断・対面ヒアリングで求められる業務内容、診断内容の違いについてご教示ください。
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対面診断・対面ヒアリングは、仕様書3(1)アに記載する経営診断と同じものです。
通常、インターネット上又は郵送により必要書類を送付し、経営診断を行い、ヒアリングを経て、診断レポートを送付いただきますが、対面診断・対面ヒアリングは、会場に必要書類を持ち込み、ヒアリングを行っていただくことを想定しています。
また、対面診断と対面ヒアリングは、同日両方行っても、対面診断のみ又は対面ヒアリングのみを行うとしても良いです。
例 必要書類を郵送いただき、分析した者のみを現地でヒアリングする(ヒアリング会) |