対象となる大型店
店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの
調整対象の事項
地域社会との調和・・地域づくりに関する以下の事項が調整対象となります。
- 駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項(交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全 その他)
- 騒音の発生その他による周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
本法の運用主体
都道府県、政令指定都市
パンフレット
届出内容について、周辺の生活環境の保持という見地から意見がある方は、以下のとおり意見書の提出により県に意見を述べることができます。
意見書に記載する事項
意見書は所定の様式(鳥取県の事務処理要領に関する届出様式)を御使用ください。>>意見書(様式)(WORD:33KB) (MSWord)
提出いただいた意見(公序良俗に反する意見は除く)は、その概要が公告され、意見書は1ヶ月間縦覧されますので御承知ください。
なお、公告にあたっては、意見書提出者の氏名(法人その他の団体の場合は名称及び代表者の氏名)は掲載されません。
意見書の提出期限
意見書を提出することができるのは、県が届出の概要を公告した日から四か月後の日(必着)までです。
意見書の提出方法
持参または郵送にて以下の提出先に提出してください。
意見書の提出先・問い合わせ先
鳥取県商工労働部企業支援課
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
電話0857-26-7217 FAX0857-26-8117