平成18年12月20日改正貸金業法が公布、平成19年12月19日に本体施行され、平成22年6月18日に完全施行がなされました。
 改正の内容は、下記ページ(外部リンク)をご覧ください。  
          
        
        
          
           貸金業を営まれる方は内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けることが必要になります。
 一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所がある場合は当該都道府県知事の、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所がある場合には内閣総理大臣の登録が必要です。
 登録に関する手続き等については、日本貸金業協会鳥取県支部または企業支援課金融担当までお問い合せください。
    - 日本貸金業協会鳥取県支部(電話:0857-26-2430) 
 
        
          
           「登録貸金業者情報検索サービス」で登録貸金業者が検索できます。掲載後、登録内容に変更が生じている場合もありますのでご注意ください。
 また、登録業者の登録簿については、企業支援課で閲覧できます。