補助対象者の主な要件
次のいずれにも該当する者であること
ア 主たる事業として製造業を営んでいる者であること。
イ 製品等を直接的又は間接的に米国へ輸出(当該製品等が取引先等の部品・製品等に組み込まれて輸出されている場合を含む。)している事業者であること。
米国高関税影響業種の製品等が、サプライヤーや商社を通じて間接的に米国に輸出されていると類推される場合(当該製品等が取引先等の部品・製品等に組み込まれて輸出されている場合を含む。)も含めて、米国への輸出の有無を確認します
ウ 鳥取県内に主要な事業所を有する事業者であること。
補助対象事業
本補助金の対象となる事業は、米国の関税政策により生じる受注減、取引先からのコスト削減要求等の影響に対応する又は備えるために取り組む生産性向上、研究開発、販路開拓等の取組です。
補助事業期間
交付決定日から最長令和8年2月28日まで
補助金額
(1)補助率 2分の1
(2)補助金上限額 5,000千円
補助対象経費
建物費(建物附属設備及び構築物含む。)、機械装置費、システム導入費、技術導入費、専門家経費、外注費(注)、直接人件費(注)、知的財産権等取得関連経費、原材料費(注)、広告宣伝・販売促進費、人材育成費、人材確保費その他本事業の実施に必要と認められる経費
(注)新製品等の開発に必要なものに限る。