特定障害福祉サービス(就労継続支援B型)の指定に係る取扱いについて(西部圏域)

特定障害福祉サービス(就労継続支援B型)の指定に係る取扱いについて

 

令和4年3月29日

障がい福祉課

1.令和4年4月1日以降の取扱い
(1)西部圏域の市町村において、就労継続支援B型事業所の開設(定員増含む)を計画している事業者(以下「事業者」)は、指定申請に当たり、新たに事業計画書及び市町村の意見書を添付することとする。
※事業者は、県への指定申請の前に、事業所の開設(定員増を含む)を予定している市町村に対し、事業計画書等による説明・協議を行った上で、市町村から意見書を交付してもらうことが必要。
※市町村は「地域の実情やニーズに沿ったサービス提供か」、「適切な事業所運営の実現性が十分か」といった視点で事業計画等を評価し、指定についての意見書を作成する。
(2)県は、市町村の意見を尊重し、地域の実情やニーズに沿ったサービス提供や適切な事業所運営の実現性が低いと判断される場合は、指定(定員増を含む)を行わないこととする。

2.背景
特定障害福祉サービス(生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型)の指定については、障害者総合支援法第36条第5項の規定により、都道府県又は都道府県が定める区域(圏域)におけるサービスの量が都道府県障害福祉計画に定めるサービスの必要な量に既に達しているか、当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずる恐れがあると認めるときは、指定をしないことが出来るとされている。
本県の西部圏域において、就労継続支援B型のサービス量が県の障害福祉計画に定めるサービスに必要な量に達しているという状況を踏まえ、令和2年10月1日から令和4年3月31日まで、米子市・境港市において、当該市における就労継続支援B型のサービス量が市の障害福祉計画に定めるサービスに必要な量に達している場合には、当該市における事業所の新たな指定(定員の増加を含む)を行わないという取扱いを試行的に行ってきたところである。
令和4年4月1日以降は、障害者総合支援法第36条第5項の規定による運用を継続し、事業所の必要以上の増加に伴う福祉人材の確保、適切な事業所運営にもたらす影響を考慮するとともに、利用者へのサービスの質を担保する観点などから、西部圏域全体を対象として、上記の取扱いを実施することとする。
  
3.その他
本取扱いは、現行の県障がい福祉計画(第6期計画)の改定時期(令和5年度末)を目途に必要な見直しを行うものとし、令和4年度中に本取扱いの効果等の検証を行うものとする。
なお、令和4年4月1日以降の新たな取扱いによる運用と併せて、指定後における事業所のサービスの質の確保のため、開設して間もない事業所への実地指導等を重点的に実施するものとする。

  

就労継続支援B型事業所の指定に係る流れ

●事業開始の予定月の3~4か月前

 ・西部県民福祉局への事前相談

 ・開設予定地の市町村との協議、市町村の意見書の交付申請

 ※意見書の交付に当たり、市町村によっては外部の諮問機関等に諮るなどの手続きを要する場合

  等があるため、意見書交付までの期間は、市町村により異なる。所要日数は、各市町村に確認

  が必要。

 

以降の手続き及び詳細については、「就労継続支援B型事業所の指定に係る流れ」をご確認ください。

 

就労継続支援B型事業所の指定に係る流れ(PDF:54KB)

事業計画書様式

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
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