介護サービス事業者指定の更新手続について

 介護保険法の規定により、指定事業者等は6年ごとに指定更新の手続きが必要となっていますので、下記のとおり申請を行っていただきますようにお願いします。
(指定更新を行わない場合、介護サービス事業者としての効力を失うことになりますのでご注意ください。)

1 指定更新に必要な書類

指定更新に必要な書類は、県庁長寿社会課ウェブサイトに掲載しています。

指定更新の様式(県庁長寿社会課)

 →介護サービス事業者の指定(許可)更新申請様式集

2 提出期限

提出期限については、対象事業所には別途通知します。
指定有効期限満了日の2ヶ月前までに通知が届かない場合は御連絡ください。

3 その他

(1)変更事項がある場合

 介護保険法施行規則等の法令で定める事項に変更があった場合で、届出が行われていないものについては、更新申請前に変更届を提出してください。

(2)事業を廃止する場合

 事業を廃止される場合は、廃止予定の1ヶ月前までに廃止届を提出してください。

 

  

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