1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
2 法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合
3 第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
4 森林経営計画において定められている伐採をする場合
5 測量又は実地調査を目的に法49条第1項の許可を受けて伐採する場合
6 法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
7 特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
8 自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
9 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
10 除伐する場合
11 その他農林水産省令で定める場合
(1)国又は都道府県が保安施設事業、砂防工事又は地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため伐採する場合
(2)電気事業法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者が当該事業の用に供する電線路を同法第三十九条第一項の技術基準に適合するよう維持するため当該維持の支障となる立木を伐採する場合
(3)法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
(4)倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
(5)道路等の設備又は住宅等の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を伐採する場合であって、その伐採の面積が著しく小さい場合
(6)こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
※令和8年4月から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採は、届出書の提出が不要になりました。(上記11(5))
危険木・支障木の伐採造林届不要チラシ (pdf:1680KB)(林野庁作成)