防災・危機管理情報


 森林の立木を伐採するときには、事前に届出をすることが法律で義務づけられています。
 たとえ自分の山でも、森林を伐採するときは届出が必要です。

 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

  

伐採及び伐採後の造林の届出制度(法第10条の8及び第10条の9)について

 地域森林計画の対象となっている民有林(法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林。以下「地域森林計画対象森林」という。)において立木を伐採する場合に適用します。
 なお、地域森林計画対象森林であっても、保安林や保安施設地区に指定されている場合や森林経営計画がたてられている森林において当該計画に定められている伐採をする場合には、別の手続が必要となります。

地域森林計画の対象森林において伐採をおこなう場合のフロー図
  

届出書の提出を要しない場合(法第10条の8第1項)

1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
2 法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合
3 第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
4 森林経営計画において定められている伐採をする場合
5 測量又は実地調査を目的に法49条第1項の許可を受けて伐採する場合
6 法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
7 特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
8 自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
9 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
10 除伐する場合
11 その他農林水産省令で定める場合
(1)国又は都道府県が保安施設事業、砂防工事又は地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため伐採する場合

(2)電気事業法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者が当該事業の用に供する電線路を同法第三十九条第一項の技術基準に適合するよう維持するため当該維持の支障となる立木を伐採する場合

(3)法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
(4)倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合

(5)道路等の設備又は住宅等の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を伐採する場合であって、その伐採の面積が著しく小さい場合

(6)こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合

 

※令和8年4月から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採は、届出書の提出が不要になりました。(上記11(5))

 危険木・支障木の伐採造林届不要チラシ (pdf:1680KB)(林野庁作成)

  

届出者

森林所有者又は伐採業者等で立木を伐採する権限を有している者
(伐採する(権限を有する)者と、造林を行う(権限を有する)者が異なる場合は、連名で届け出てください。)

提出先

伐採しようとする立木の所在する市町村

提出時期

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

   伐採及び伐採後の造林の届出様式 (docx:32KB)

(2)伐採に係る森林の状況報告

   伐採に係る森林の状況報告書様式 (docx:26KB)

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

   伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 (docx:26KB)

【参考】

 伐採造林届出書作成の手引き_概要版 (pdf:751KB)(令和8年4月版、林野庁作成)

Q&A

Q1 地域森林計画の対象森林において、竹を伐採する時に、伐採及び伐採後の造林の届出は必要か。

A1 不要です。

Q2 届出をしなかった場合はどうなるか。

A2 届出せずに伐採を行うことは森林法違反であり、伐採の中止命令、伐採後の造林命令を行う場合があります。また、これらに従わない場合は、森林法に基づき罰せられる場合があります。
  

最後に本ページの担当課    鳥取県農林水産部 森林・林業振興局林政企画課
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