鳥取県では、令和2年10月13日に全国で初めて鳥取県有種雄牛の遺伝資源を知的財産として位置付けた「鳥取県産和牛の保護及び振興に関する条例(以下、「条例」という。)」を制定しました。
鳥取県産和牛の保護及び振興に関する条例概要版(pdf:125KB)
平井知事の条例に対する思い、条例全文はこちら→知事の思い、条例全文(pdf:1015KB)
現在指定されている特定種畜
(特定種畜にしていされている精液を使用する場合は、県と寄託契約または使用許諾契約が必要です。)
鵬勝1
菊花久
久福也
智頭白鵬
白弓6
美照清
花国茂忠
特定種畜、一般種畜の詳細はこちらをご覧ください>> 特定種畜(R3年2月1日現在)pdf(54KB)
【申請様式等】
一覧(R3年1月26日現在).pdf(93KB)
※○印は前回一覧表から新しく追加された契約者です。
寄託契約にかかる申請様式一式.doc(107KB)
特定精液寄託申請書(注文書).doc(37KB)
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