畜舎特例法

「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(畜舎特例法)が令和4年4月1日から施行されました。

  • 畜産業を取り巻く国際経済環境の変化を踏まえて、畜舎等の建築コストの低減により畜産業の国際競争力強化及び振興を図ることを目的に制定された法律です。
  • 畜舎等の建築等及び利用に関する計画(「畜舎建築利用計画」)の県知事認定を受けた場合に限り、建築基準法の基準によらず、畜舎等の建築が可能になります。

畜舎特例法に係る法令関係資料等はこちらから(農林水産省HPへリンクします)外部のサイトに移動します

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に係る要綱(pdf:272KB)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律に係る要綱(様式)(docx:23KB)

 

畜舎建築利用計画の認定申請

畜舎特例法に基づく畜舎等の建築に当たっては、「畜舎建築利用計画の認定申請書」に「畜舎建築利用計画」及び関連資料を附して、知事に申請し、認定を受ける必要があります。

申請の前に…

以下の点にご留意ください。

  • 自己資金又は補助事業の活用にかかわらず、建築基準法又は畜舎特例法ちらかを選択することができます
  • 畜舎特例法に基づいて畜舎等を建築する場合は、A構造又はB構造のどちらかを選択し、それぞれに適合する技術基準や利用基準で建築等行うこととされています。
  • 3,000平方メートルを超える畜舎等の場合、事前に建築基準法第77条の21に規定する指定確認検査機関による技術基準審査が必要となります。
  • 畜舎等の敷地が、畜舎等の建築及び利用の特例に関する法律施行規則第48条第1項の規定を満たさない場合、事前に接道認定が必要となります。
  • 鳥取県では、認定申請書の提出前に県畜産課への事前相談を推奨しています。担当窓口(0857-26-7291)までご連絡いただきますようお願いします。

 

申請手続きについて

  • 申請は農林水産省共通申請サービス(eMAFF)により行ってください。

  農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(農林水産省HPへリンクします。)外部のサイトに移動します

  • 提出された書類については必要な範囲に限り、県関係部署、市町村、消防等に共有することがありますのであらかじめ御了承ください。

  • 代理人によって手続きを行う場合は委任状を要します。

  (参考様式)委任状(docx:20KB)

 

  手続きの流れ(pdf:730KB) 

  

指定確認検査機関による技術審査について

技術基準審査が必要である場合、鳥取県では、次に掲げるの指定確認検査機関の審査を受け、交付される適合証を添えて、県への認定申請をする必要があります。

 

  

認定の公表について

法第3条第6項の規定により、畜舎特例法の認定を受けた場合は本ページにおいて公表を行いますので、あらかじめご承知おきください。

 

※現在認定された畜舎等はありません。

  

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