岩石、真砂土の採取をするには
岩石又は真砂土(花こう岩が風化したもの)等を採取するには、採石業者として登録を受け、岩石採取場ごとに採取計画を定め、県知事の認可を受けることが必要です。
問い合わせは
西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
鳥取県庁治山砂防課 0857-26-7378
砂利の採取をするには
砂利の採取をするには、砂利採取業者として登録を受け、砂利採取場ごとに採取計画を定め、地方県土整備局長の認可を受けることが必要です。
問い合わせは
西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
鳥取県庁治山砂防課 0857-26-7378