防災・危機管理情報


許可申請等について New!

河川区域又は海岸区域におけるドローンの使用については、以下のとおりです。

 鳥取県土整備事務所は、河川区域(又は海岸区域)の管理者として、河川法(又は海岸法)に基づく管理を行っています。
 申請等の手続きについては以下のとおりです。
 なお、航空法等に基づくドローンの飛行ルールについては、国土交通省のサイト等を参照してください。

 

■河川区域内

(1)県管理区域内の飛行について

 ドローンが飛行する(離着陸除く)ことは自由使用の範疇であり、鳥取県土整備事務所への申請は不要です。
(2)発着地点を県管理区域内に設置する場合
 発着地点として、場所を独占的に使用する場合には、申請を行い、許可を受けることが必要です。
 使用時間にもよりますが、一時占用申請又は占用許可申請を行い、許可を受けることが必要です。
※書類はリンク先サイト参照

 

■海岸区域内

(1)県管理区域内の飛行について
 河川区域と同じです。
(2)発着地点を県管理区域内に設置する場合
 発着地点として、場所を独占的に使用する場合には、申請を行い、許可を受けることが必要です。
 使用時間にもよりますが、基本的には占用許可申請を行い、許可を受けることが必要です。
※書類はリンク先下サイト参照


  

最後に本ページの担当課    鳥取県 鳥取県土整備事務所
    住所 〒680-0061 鳥取県鳥取市立川町6-176
    電話 「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ 0857-20-3598
    E-mail tottori_kendoseibi@pref.tottori.lg.jp

    佐治川ダム
    住所 〒689-1324 鳥取県鳥取市佐治町尾際1211-3
    電話 0858-88-02300858-88-0230  ファクシミリ 0858-88-0130

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