防災・危機管理情報


このページは令和8年度の制度内容です。

交付申請の受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月19日までです。(登録住宅を購入する場合は、工事完成した日から1年を経過する日までに交付申請が必要です。) 

 令和8年度からのからの制度のチラシはこちら チラシ (pdf:907KB)

 令和7年度の制度内容はこちらをご覧ください。→ 令和7年度のページ

 (注)令和7年度に交付決定又は登録を受けている住宅については令和7年度の支援内容で補助金が交付されます。

 

昨年度からの主な変更点は以下のとおりです。

1 県産材基本助成額(新築)の拡充
 新築の県産材基本助成を、定額から使用量に応じた補助に見直す。
 改正前:定額15万円(10m3以上使用が要件)
 改正後:1.5万円/m3、上限額30万円(10m3以上使用が要件)
2 三世代同居等世帯加算の要件を見直し
 三世代同居等世帯の要件を、補助事業前から三世代同居等の世帯も補助対象に追加する。
3 県産JAS製材加算の上限額の見直し
 改正前:上限額25万円(1万円/m3)
 改正後:上限額20万円(1万円/m3)

 

とっとり未来型省エネ住宅特別促進事業(健康省エネ住宅「NE-ST」の補助金)についてはこちら

確定申告をされる方へ】
 ○とっとり電子申請サービスで交付申請いただいた方には、交付決定通知書及び額の確定通知書を電子申請サービス上にアップロード   していますので、そちらからダウンロードしてください。※ダウンロードは何度でも可能です。
 ○申請手続きを工務店が行った場合は、交付決定通知書及び額の確定通知書の再発行は工務店にお問合せください。
  

令和8年度の支援内容について

新築の支援内容 最大100万円

次のすべてに該当する場合、県産材の使用量に応じて支援します。

・鳥取県内に本拠を置く建設業者の施工であること。

・申請者本人の居住の本拠として、鳥取県内に新たに建設される住宅であること。

・独立した生活が可能な木造戸建て住宅であること。

・県産材を10立方メートル以上使用すること。

・補助対象を同一とする県費を財源とする他の補助事業を利用していないこと。

1 県産材活用に関する支援(必須項目) 最大30万円

使用量1立方メートルあたり1.5万円を支援します。※今年度より拡充となりました。

 

以下2~7は、1に該当する場合に利用できる加算支援項目です。

2 県産JAS製材に関する支援 最大20万円

県産JAS製材を使用する場合、使用量1立方メートルあたり1万円を支援します。

県産JAS製材とは、JASよる格付が行われた県産材で、含水率が20%以下のものになります。

3 県産ヤング係数確認構造材に関する支援 最大30万円

県産ヤング係数確認構造材を使用する場合、使用量1立方メートルあたり横架材は3万円、横架材以外は2万円を支援します。

県産ヤング係数確認構造材とは、県産JAS製材かつ構造材で、公益財団法人日本住宅・木材技術センターが認定した木材水分計で測定した含水率が20%以下(LVLは含水率 14 %以下の JASの格付を行ったもの)であること及び機械等級区分装置で測定した曲げヤング係数が製材の日本農林規格第6条に定める等級E50以上(LVLは50E以上のJASの 格付を行ったもの)であることを確認したものです。

4 県産内外装材、県産CLT材に関する支援 最大20万円

県産材を使用した内装仕上げ材または外装仕上げ材で含水率20%以下のもの(木塀含む)を使用した場合、見付面積1平方メートルあたり3千円を支援します。また、CLT材を1立方メートル以上使用する場合、定額5万円を支援します。

 5 地域建築技能活用に関する支援 定額20万円

次の地域建築技能を活用し、合計4ポイント以上の場合定額20万円を支援します。

手刻み加工  4ポイント

下見板張り  2ポイント

左官仕上げ  2ポイント(珪藻土塗又はじゅらく塗の場合は1ポイント)

瓦ぶき    2ポイント

木製建具   1ポイント(見付面積10平方メートル以上の場合は2ポイント)

畳      1ポイント

・構造材現し  1ポイント(見上面積20平方メート以上の場合は2ポイント)

6 子育て世帯等への支援 定額10万円

子育て世帯等に該当する場合、定額10万円を支援します。

子育て世帯等とは、交付申請日の時点で次のいずれかに該当する方をいいます。

・18歳に達して最初の3月31日までにある子を養育する世帯

・婚姻後10年以内の夫婦を含む世帯

7 三世代同居等世帯への支援 定額10万円

※今年度より、補助事業前から三世代同居等の世帯も補助対象となります。

三世代同居等世帯に該当する場合、定額10万円を支援します。

三世代同居等世帯とは、次のいずれかに該当する方をいいます。

・直系尊属の世帯と居住する子育て世帯等

・直系尊属の世帯と同居する子育て世帯等

・直系卑属の子育て世帯等と同居する世帯

とっとり住まいる支援事業における「近居」とは、同一小学校区内に居住すること、「同居」とは同一住宅内又は敷地が隣接する住宅に居住することをいいます。

 

 改修の支援内容 最大50万円

※改修の場合は、算出された補助金額の合計と改修等の工事費の2分の1のどちらか低い額を支援します。

次のすべてに該当する場合、県産材の使用量に応じて支援します。

・鳥取県内に本拠を置く建設業者の施工であること。

・自ら所有・居住する戸建住宅又は共同住宅であること。

・県産材を一定量以上使用すること。

・補助対象を同一とする県費を財源とする他の補助事業を利用していないこと。

1 県産材に関する支援(必須項目)最大25万円

(1)構造、下地材として県産材を0.3立方メートル以上使用する場合、使用量1立方メートルあたり2万円を支援します。

(2)県産材を使用した内装仕上げ材または外装仕上げ材で含水率20%以下のもの(木塀含む)を使用した場合、見付面積1平方メートルあたり2千円を支援します。

 

以下2~4は、1に該当する場合に利用できる加算支援項目です。

2 地域建築技能活用に関する支援 最大15万円

次の地域建築技能のうち2つ以上を活用する場合、最大15万円支援します。

・建築大工技能、 左官仕上げ、 木製建具

 3 子育て世帯等への支援 定額10万円

子育て世帯等に該当する場合、定額10万円を支援します。

子育て世帯等とは、交付申請日の時点で次のいずれかに該当する方をいいます。

・18歳に達して最初の3月31日までにある子を養育する世帯

・婚姻後10年以内の夫婦を含む世帯

4 三世代同居等世帯への支援 定額10万円

※今年度より、補助事業前から三世代同居等の世帯も補助対象となります。

三世代同居等世帯に該当する場合、定額10万円を支援します。

三世代同居等世帯とは、次のいずれかに該当する方をいいます。

・直系尊属の世帯と居住する子育て世帯等

・直系尊属の世帯と同居する子育て世帯等

・直系卑属の子育て世帯等と同居する世帯

とっとり住まいる支援事業における「近居」とは、同一小学校区内に居住すること、「同居」とは同一住宅内又は敷地が隣接する住宅に居住することをいいます。

  

とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日以降の申請分の要綱

とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱(本文) (pdf:283KB)  ・新旧対照表 (pdf:571KB)

とっとり住まいる支援事業補助金交付要綱(様式) (docx:40KB)

(入力用の様式は下記の申請書類から該当するファイルをダウンロードしてください。)

Q&A

令和8年度住まいる支援事業Q&A (pdf:344KB)  令和8年4月1日更新

<よくあるお問合せ(子育て世帯等支援関係、補助金併用関係)>その他Q&Aもご確認ください。

問:子育て世帯等支援に該当するときに実績報告書に添付する住民票はどのようなものを提出すれば良いのか?

答:市町村役場から交付される転居後の住民票(コピー可)で、住宅に入居する世帯全員の氏名、住所(転居後、転居前)、生年月日、続柄が記載されたものを提出してください。また、マイナンバーの記載がないものとしてください。

 

問:「とっとり住まいる支援事業」と「みらいエコ2026事業と併用してもよいか

答:「みらいエコ2026事業」は財源を全て国費としているため併用可能です。ただし、住まいる支援事業の「子育て世帯等」加算の併用については以下のとおりです。

[子育て世帯等加算の併用]

 ・GX志向型住宅の場合…対象世帯を子育て世帯等に限定していないため併用可能です。

 ・長期優良住宅、ZEH水準住宅…対象世帯を子育て世帯等に限定しているため併用できません。

「みらいエコ2026事業」の詳細についてはこちら(国交省HP)

  

交付申請・実績報告等(とっとり電子申請サービス)

・交付申請を行う場合はこちら

・実績報告を行う場合はこちら(登録住宅の交付申請兼実績報告もこちら

・販売住宅の登録申請を行う場合はこちら

・変更(中止・廃止)承認申請を行う場合はこちら


【新築】申請様式


【改修】申請様式


【登録住宅(販売住宅)】申請様式


【変更(中止・廃止)承認】申請様式

とっとり住まいる支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書 (doc:35KB) 

※増額となる場合は事前に変更申請が必要となります。詳しくは申請窓口にご相談ください。

※交付決定された補助金額から1/3以上減額となる場合にも提出が必要となります。

  

進捗状況報告について

交付決定を受けた年度内に事業が完了しない場合は、4月14日までに進捗状況報告書を提出してください。

進捗状況報告書 (docx:22KB) 記載例

・進捗状況報告書の提出はこちら(電子申請サービス)

県産ヤング係数確認構造材一覧表、県内プレカット証明書、口座振替依頼書

県産ヤング係数確認構造材一覧表 (xlsx:62KB)

県内プレカット加工証明書 (docx:20KB)

口座振込依頼書(doc:28KB)(押印省略可能)

申請者と振込口座名義人が異なる場合は、委任状が必要です。(押印不要)

委任状(doc:24KB)  (記載例) (doc:27KB)

県産材産地証明、県産JAS製材に関すること

○県産材産地証明に関すること
 ・鳥取県産材活用協議会(鳥取県森林組合連合会内)
   電話:0857-28-0121
○県産JAS製材に関すること
 ・鳥取県木材協同組合連合会
   電話:0857-30-5490


  

申請窓口

○東部建築住宅事務所(鳥取市・岩美郡・八頭郡)
 〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176
 電話:0857-20-3648、3649   ファクシミリ:0857-20-2103
○中部総合事務所環境建築局建築住宅課(倉吉市・東伯郡)
 〒682-0802 倉吉市東巌城町2  
 電話:0858-23-3235   ファクシミリ:0858-23-3266
○西部総合事務所環境建築局建築住宅課(米子市・境港市・西伯郡・日野郡)
 〒683-0054 米子市糀町1丁目160  
 電話:0859-31-9753   ファクシミリ:0859-31-9654
<制度に関するお問合せ>
県庁住宅政策課
 〒680-8570 鳥取市東町1丁目220  
 電話:0857-26-7398   ファクシミリ:0857-26-8113

  

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