新築の支援内容 最大100万円
次のすべてに該当する場合、県産材の使用量に応じて支援します。
・鳥取県内に本拠を置く建設業者の施工であること。
・申請者本人の居住の本拠として、鳥取県内に新たに建設される住宅であること。
・独立した生活が可能な木造戸建て住宅であること。
・県産材を10立方メートル以上使用すること。
・補助対象を同一とする県費を財源とする他の補助事業を利用していないこと。
1 県産材活用に関する支援(必須項目) 最大30万円
使用量1立方メートルあたり1.5万円を支援します。※今年度より拡充となりました。
以下2~7は、1に該当する場合に利用できる加算支援項目です。
2 県産JAS製材に関する支援 最大20万円
県産JAS製材を使用する場合、使用量1立方メートルあたり1万円を支援します。
県産JAS製材とは、JASよる格付が行われた県産材で、含水率が20%以下のものになります。
3 県産ヤング係数確認構造材に関する支援 最大30万円
県産ヤング係数確認構造材を使用する場合、使用量1立方メートルあたり横架材は3万円、横架材以外は2万円を支援します。
県産ヤング係数確認構造材とは、県産JAS製材かつ構造材で、公益財団法人日本住宅・木材技術センターが認定した木材水分計で測定した含水率が20%以下(LVLは含水率 14 %以下の JASの格付を行ったもの)であること及び機械等級区分装置で測定した曲げヤング係数が製材の日本農林規格第6条に定める等級E50以上(LVLは50E以上のJASの 格付を行ったもの)であることを確認したものです。
4 県産内外装材、県産CLT材に関する支援 最大20万円
県産材を使用した内装仕上げ材または外装仕上げ材で含水率20%以下のもの(木塀含む)を使用した場合、見付面積1平方メートルあたり3千円を支援します。また、CLT材を1立方メートル以上使用する場合、定額5万円を支援します。
5 地域建築技能活用に関する支援 定額20万円
次の地域建築技能を活用し、合計4ポイント以上の場合定額20万円を支援します。
・手刻み加工 4ポイント
・下見板張り 2ポイント
・左官仕上げ 2ポイント(珪藻土塗又はじゅらく塗の場合は1ポイント)
・瓦ぶき 2ポイント
・木製建具 1ポイント(見付面積10平方メートル以上の場合は2ポイント)
・畳 1ポイント
・構造材現し 1ポイント(見上面積20平方メート以上の場合は2ポイント)
6 子育て世帯等への支援 定額10万円
子育て世帯等に該当する場合、定額10万円を支援します。
子育て世帯等とは、交付申請日の時点で次のいずれかに該当する方をいいます。
・18歳に達して最初の3月31日までにある子を養育する世帯
・婚姻後10年以内の夫婦を含む世帯
7 三世代同居等世帯への支援 定額10万円
※今年度より、補助事業前から三世代同居等の世帯も補助対象となります。
三世代同居等世帯に該当する場合、定額10万円を支援します。
三世代同居等世帯とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
・直系尊属の世帯と居住する子育て世帯等
・直系尊属の世帯と同居する子育て世帯等
・直系卑属の子育て世帯等と同居する世帯
とっとり住まいる支援事業における「近居」とは、同一小学校区内に居住すること、「同居」とは同一住宅内又は敷地が隣接する住宅に居住することをいいます。
改修の支援内容 最大50万円
※改修の場合は、算出された補助金額の合計と改修等の工事費の2分の1のどちらか低い額を支援します。
次のすべてに該当する場合、県産材の使用量に応じて支援します。
・鳥取県内に本拠を置く建設業者の施工であること。
・自ら所有・居住する戸建住宅又は共同住宅であること。
・県産材を一定量以上使用すること。
・補助対象を同一とする県費を財源とする他の補助事業を利用していないこと。
1 県産材に関する支援(必須項目)最大25万円
(1)構造、下地材として県産材を0.3立方メートル以上使用する場合、使用量1立方メートルあたり2万円を支援します。
(2)県産材を使用した内装仕上げ材または外装仕上げ材で含水率20%以下のもの(木塀含む)を使用した場合、見付面積1平方メートルあたり2千円を支援します。
以下2~4は、1に該当する場合に利用できる加算支援項目です。
2 地域建築技能活用に関する支援 最大15万円
次の地域建築技能のうち2つ以上を活用する場合、最大15万円支援します。
・建築大工技能、 左官仕上げ、 木製建具
3 子育て世帯等への支援 定額10万円
子育て世帯等に該当する場合、定額10万円を支援します。
子育て世帯等とは、交付申請日の時点で次のいずれかに該当する方をいいます。
・18歳に達して最初の3月31日までにある子を養育する世帯
・婚姻後10年以内の夫婦を含む世帯
4 三世代同居等世帯への支援 定額10万円
※今年度より、補助事業前から三世代同居等の世帯も補助対象となります。
三世代同居等世帯に該当する場合、定額10万円を支援します。
三世代同居等世帯とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
・直系尊属の世帯と居住する子育て世帯等
・直系尊属の世帯と同居する子育て世帯等
・直系卑属の子育て世帯等と同居する世帯
とっとり住まいる支援事業における「近居」とは、同一小学校区内に居住すること、「同居」とは同一住宅内又は敷地が隣接する住宅に居住することをいいます。