■制度内容の見直しを行い、より使いやすくなりました。
1 外部改修の面積要件緩和
・7m2以上(見付け面積)の改修工事からご利用いただけます。
2 補助対象経費の見直し
・実情に合った助成額でご利用いただけるよう、助成額の算出方法を見直しました。
3 申請書類の簡素化
・建物登記写しの添付を取り止めました。
4 助成メニューの追加
・左官技能の助成メニューになまこ壁およびこて絵を追加しました。
伝統技術を活用(大工、左官、建具)し、店舗が茶道教室に改修された事例です。 (鳥取市)
【全景】 【床】

【炉】 【流し】

鳥取県で長年培われてきた伝統技術の継承を図るため、建築大工、左官または建具職人による伝統技術を活用した建築物等(住宅を除く)の改修に対して助成を行う、「とっとり匠の技活用リモデル事業」を実施します。
建築大工、左官または建具職人による伝統技術を活用して住宅を除く建築物等の改修を行う方に対して、費用の一部を助成します。
■助成要件
1:申請者自ら所有する、または賃借権もしくは使用賃借における権利をする県内の建築物等について、県内に主たる事務所を有する業者に所属する、または個人である一級、二級の技能士(大工/左官/建具)が行う10万円以上の改修工事であること。
2:1の要件を満たした上で行う、改修部分の床面積が7平方メートル以上の内部改修工事または外部改修工事で、次のア~カの伝統技術のうち、いずれか2種類以上を活用して行うもの。ただし、見付面積が各要件に規定する面積に2を乗じて得られる数字以上である場合には1種で可。)
【内部改修工事】
ア 建築大工技能
県産材(既製品を除く)を使用して、内部造作を見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの
イ 左官技能
小舞、木摺、又はせっこうラスボード下地の上に湿式工法により見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの
ウ 建具製作技能
木製建具(框戸、格子戸、障子、欄間等)を見付面積で3平方メートル以上使用するもの
【外部改修工事】
エ 建築大工技能(外壁)
県産材(既製品を除く)を使用して、外壁の下見板張りを見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの
オ 左官技能(外壁)
小舞、木摺、又はせっこうラスボード下地の上に湿式工法により外壁を見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの
カ 左官技能(塀)
湿式工法によりブロック塀等を見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの
キ 左官技能(なまこ壁)
湿式工法によりなまこ壁を見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの
ク 左官技能(こて絵)
湿式工法によりこて絵を見付面積で0.1平方メートル以上仕上げるもの
助成金額について
各伝統技術の2種類以上(1種類)の基準額の組合せ合計が助成額となります。(最高50万円)
伝統技術区分 |
補助対象経費 |
基準額 |
助
成
要
件
|
内
部
改
修
工事 |
建築大工技能 |
補助事業に係る
施工に要する経費
(消費税及び地方消費税を除く) |
見付面積に11千円を乗じて得た額 |
左官技能 |
見付面積に13千円を乗じて得た額 |
建具製作技能 |
見付面積に19千円を乗じて得た額 |
外
部
改
修
工事 |
建築大工技能(外壁) |
見付面積に13千円を乗じて得た額 |
左官技能(外壁) |
見付面積に13千円を乗じて得た額 |
左官技能(塀) |
見付面積に12千円を乗じて得た額 |
左官技能(なまこ壁) |
見付面積に30千円を乗じて得た額 |
左官技能(こて絵) |
見付面積に200千円を乗じて得た額 |
※見付面積は平方メートル単位とし、1平方メートル未満の端数は切捨て(こて絵は0.1平方メートル単位)
※補助金の額は経費の実支給額と基準額の合計額を比較して、いずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額
申請窓口
鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課企画担当
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
電話 :0857-26-7371
ファクシミリ:0857-26-8113