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住民監査請求制度について

 県の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの県の財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求するものです。(県の財務会計上の行為でないものは、対象となりません。)

 詳しくは『住民監査請求制度の概要』をご確認ください。

住民監査請求結果(受付年別)

  

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