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各種監査の説明

各種監査の説明

監査の種類

説明

定期監査
〔地方自治法(以下「法」という。)第199条第1項及び第4項〕
  監査委員が、毎会計年度、少なくとも1回以上期日を定めて行わなければならない監査であり、各種の監査の中で最も基本となるものです。
  県の財務に関する事務(県の収入、支出、契約締結等の予算の執行、現金や有価証券の出納保管及び財産管理等の事務)や公営企業会計に係る事業(本県では病院事業、電気事業、工業用水道事業、埋立事業の4事業)について、県民の税金が無駄遣いされていないか、事業が所期の目的を達成しているかなどを、正確性、合規性(法令等に適合しているか。)及び効率性等の観点で監査を行います。
財政的援助団体等の監査
〔法第199条第7項〕
 県が財政的に援助をしている団体等の出納その他の事務の執行が、その財政援助等の趣旨に従って適正に行われているかどうかといった観点で、監査委員が必要があると認めるとき又は知事の要求があるときに、監査委員が行う監査であり、本県では毎年度行っています。
  監査対象とする団体は、県の出資団体(県の出資割合が4分の1以上の団体又は県若しくは県の出資割合が2分の1以上の団体の出資割合の合計が4分の1以上の団体)、県の補助金等交付団体(県が補助金、貸付金及び利子補給金等を交付している団体)及び指定管理者(県が設置する公の施設の管理を行っている団体)です。
例月現金出納検査
〔法第235条の2第1項〕
  県の毎月の現金の出納の計数及び現在高が正確であるか、また現金の出納事務が適正に行われているかどうかといった観点で、毎月定められた日に監査委員が行う検査です。
決算審査
〔法第233条第2項、地方公営企業法(以下「公企法」という。)第30条第2項〕
 県の一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の決算について、知事から提出された決算書に基づいて、監査委員が毎年度審査を行っています。
  審査は、決算書その他関係書類により計数を確認するとともに、予算が法令に従って適正に執行されているかどうかといった観点で行っています。
基金運用状況審査
〔法第241条第5項〕
  県が特定の目的をもって定額の資金を運用するために設けた基金の運用状況について、知事から提出された基金に関する決算書に基づいて、監査委員が毎年度審査を行っています。
 審査は、運用状況を示す書類及び決算書その他関係書類により計数を確認するとともに、基金の設置の目的に応じて合理的に運用されているかどうかといった観点で行っています。
  なお、本県の対象となる基金は、鳥取県土地開発基金、鳥取県市町村資金貸付基金及び鳥取県美術品取得基金の3基金です。
行政監査
〔法第199条第2項〕
 県の事務の執行について、監査委員が、経済性(無駄な経費をかけていないか。)、効率性(より成果の上がる方法はないか。)、有効性(目的にかなっているか。)及び適法性等の観点で行う監査です。
  なお、これは財務に関する事務について行う定期監査とは別のもので、監査委員が必要があると認めるときに行う監査です。
随時監査
〔法第199条第1項及び第5項〕
  県の財務に関する事務について、監査委員が、特に必要があると認めるとき、いつでも行うことができる監査です。
公金の収納又は支払の事務に係る監査
〔法第235条の2第2項、公企法第27条の2第1項〕
  県の指定金融機関の公金の収納又は支払の事務処理が法令等及び契約のとおりに行われているかどうかといった観点で、監査委員が、必要があると認めるとき又は知事の要求があるときに行う監査です。
直接請求による監査
〔法第75条第3項〕
  選挙権を有する県民が、その総数の50分の1以上の連署をもって、県の事務(対象は県の事務全般)の執行について監査を行うように請求したときに、監査委員が行う監査です。
議会の請求による監査
〔法第98条第2項〕
  県議会が、その議決に基づいて県の事務の執行について監査を行うように請求したときに、監査委員が行う監査です。
知事の要求による監査
〔法第199条第6項及び第7項〕
  知事が、県の事務の執行及び財政的援助団体等(県の出資団体、県の補助金交付団体及び指定管理者)に対する財政援助等について監査を行うように要求したときに、監査委員が行う監査です。
住民の請求による監査
〔法第242条第5項〕
  県民が、知事やその他の執行機関(委員会等)又は職員の行った公金の支出や財産の取得等の行為や事実に、違法又は不当な行為があるとして監査を請求(対象は県の財務会計上の行為に限定される。)したときに、監査委員が行う監査です。

住民監査請求の処理手続き

住民監査請求の処理手続きの流れ

職員の賠償責任に係る監査
〔法第243条の2の2第3項、公企法第34条〕
  県職員が故意又は重大な過失によって保管する現金や物品を亡くしたり又は壊したりしたとき、あるいは法令等に違反して予算を支出するなどして県に損害を与えた場合、知事が監査を要求したときに、監査委員が行う監査です。
  監査委員は、その事実があるかどうかを監査し、事実がある場合には賠償責任の有無や賠償額を決定します。
業務適正化評価報告書の審査
〔法第150条第5項〕

 知事から提出された業務適正化評価報告書について、監査委員が確認した業務適正化の整備状況及び運用状況並びに評価に係る資料やその他の監査等によって得られた知見に基づき、知事による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、業務適正化の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかといった観点から審査を行います。

 なお、本県の対象事務は、財務、個人情報管理、公文書管理、情報管理の4つです。

包括外部監査
〔法第252条の37第1項〕
  包括外部監査とは、知事が、毎会計年度、弁護士や公認会計士等の資格を有する者と包括外部監査契約を締結し、その者(包括外部監査人)が行う監査です。
  包括外部監査人は、自ら決めた特定のテ-マについて、県及び財政的援助団体等(県の出資団体、県の補助金交付団体及び指定管理者)に対して監査を行います。
健全化判断比率等の審査
〔地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項〕

 知事から提出された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類に基づいて、監査委員が毎年度審査を行います。
 審査は、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか確認することによって行います。
 また、公営企業については、知事から提出される資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査を行います。
 この法律は平成19年6月に成立し、平成19年度決算から健全化判断比率等の審査を行います。

〈実質赤字比率〉
 一般会計等(※1)を対象とした実質赤字(※2)の標準財政規模(※3)に対する比率
 (※1) 一般会計等…一般会計及び特別会計のうち、公営企業会計及び公営企業に係る特別会計等以外のもの
 (※2) 実質赤字…歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額等の実質赤字額
 (※3)標準財政規模…標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源(地方税や普通交付税のように使途が特定されず毎年度経常的に収入される財源)の規模

〈連結実質赤字比率〉
 全会計の合計を対象とした実質赤字(又は資金の不足額(※4))の標準財政規模に対する比率
 (※4)資金の不足額…一般会計等の実質赤字に相当するものとして、公営企業会計ごとに算定した額

〈実質公債費比率〉
 一般会計等が負担する元利償還金(公債費)や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額(普通交付税が措置されるものを除く。)の、標準財政規模(普通交付税が措置されるものを除く。)に対する比率
 過去3年度間の平均により算出

〈将来負担比率〉
 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債(地方債現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てるための一般会計等からの繰入見込額、鳥取県が設立した一定の法人の負債の額等のうち一般会計等の負担見込み額等)の標準財政規模(普通交付税が措置されるものを除く。)に対する比率

〈資金不足比率〉
 公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模(※5)に対する比率
 (※5)事業の規模…料金収入など主たる営業活動から生じる収益等に相当する額

  

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