令和7年3月5日(受付日)付けで請求のあった鳥取県職員措置請求について、地方自治法第242条第5項の規定により監査を行った結果、措置請求事項については理由がないものと認め、令和7年4月25日に棄却することを決定しました。請求の要旨、監査した結果の概要は次のとおりです。
○棄却の理由
本件工事について、契約不適合があったと認められるが、現場の地質等に起因した施工内容の変更で、県の監督員の指示によるものと考えられることから施工不良とは言えないものであり、岩掘削の数量及び鉄筋挿入工の数量に変更はないため、積算上費用の増減はなく、県の損害は生じていない。
また、監督員の指図による契約不適合については、鳥取県建設工事執行規則及び契約書の規定により、県に損害賠償請求権は生じない。
県が送付した行政文書の郵送に係る公金の支出について、令和6年9月12日から10月4日までに、同一請求人から計6件の住民監査請求があり、このうち2件について、地方自治法第242条第5項の規定により監査委員4名が監査を実施した結果、棄却することを決定しました。
また、4件については、却下しました。
〇却下の理由
令和6年11月11日付第98号(令和6年9月12日請求分住民監査請求に基づく監査結果報告書 (pdf:1292KB))において、同一請求人が先に住民監査請求の対象とした封書の郵送に関して、監査委員としての判断を示したところである。
本件4件の住民監査請求は、行為者等は異なるものの、郵送方法の適否について同一の理由により重ねて請求を行うものであり、実質的に同一の監査請求と解される。
令和6年8月5日及び22日に、郵便物の配達方法に関する住民監査請求があり、監査委員4名の合議の結果、いずれも9月12日付けで却下しました。
概要版及び結果報告書全文(PDFファイル)を掲載しています。
概要版及び結果報告書全文(PDFファイル)を掲載しています。