住民監査請求は、地方公共団体の住民が、長(知事等)、委員会や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるべきことを請求するものです。
この制度は、住民の請求により、違法又は不当な行為を止めさせたり、改めさせたり、これによって生じた損害を回復させることによって、地方公共団体の財務面における適正な運営を確保し、住民全体の利益を擁護することを目的とするものです。
鳥取県内に住所を有する者(生活の本拠が鳥取県内にある者を含む。)
監査請求は、所定の書面を作成して行うことになっています。(請求書の様式例及び記載内容は
「鳥取県職員措置請求書」(様式1)」のとおり)
請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
住民監査請求の請求人は、監査委員に対し、理由を付して、監査委員による監査に代えて外部監査人(弁護士、公認会計士など)による監査を求めることができます。(この場合の請求例及び記載内容は
「鳥取県職員措置請求書(様式2)」のとおり)
外部監査人による監査は、監査委員が外部監査人による監査を相当と認めた場合に、知事が議会の議決を得て個別外部監査契約を締結し、実施されることとなります。
請求書は、鳥取県監査委員事務局へ直接持参するか又は郵送してください。
処理手続きの流れは、こちらを御覧ください。