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1.住民監査請求制度の目的

 住民監査請求は、地方公共団体の住民が、長(知事等)や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるべきことを請求するものです。
 この制度は、住民の請求により、違法又は不当な行為を止めさせたり、改めさせたり、これによって生じた損害を回復させることによって、地方公共団体の財務面における適正な運営を確保し、住民全体の利益を擁護することを目的とするものです。

2.住民監査請求制度の特徴

1 鳥取県の住民であれば1人でも請求できます。

2 請求できる内容は、県が行った財務会計上の行為に限定されています。

 次のような内容は鳥取県の住民監査請求の対象となりません。

・鳥取県の知事及び職員による行為ではないもの

   (例)国や市町村、鳥取県以外の都道府県が行った財務会計行為

      出資法人、指定管理者、外郭団体等による行為

・県の政策判断への意見、県職員への不満等

・県に財産的損害が発生していない、又は損害発生のおそれがないもの

   (例)納税通知の発出、寄附の受納 等

3 請求のあった日から、原則として、60日以内に結果が出されます。

4 監査の結果等に不服がある場合は、住民訴訟が提起できます。

3.住民監査請求の対象

 監査請求をすることができるのは、次に掲げる県の財務会計上の行為又は怠る事実があり、県の財政に損害を与える場合です。

 1 違法又は不当な財務会計上の行為(相当の確実さをもって予測される場合も含みます)

  (1) 公金の支出
  (2) 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  (3) 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  (4) 債務その他の義務の負担(借入れなど)

 2 違法又は不当に怠る事実

  (1) 公金の賦課、徴収を怠る事実(県税の徴収を怠る場合等)
  (2) 財産(不動産・動産、金銭債権等)の管理を怠る事実
  

4.住民監査請求ができる期間

1年以内

請求の対象となる行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り、監査請求をすることはできません。

・1年以上経過した事案について請求する際は、その正当な理由について、監査請求書の中で明らかにしていただく必要があります。(請求人の個人的な事情は含まれません。)

・なお、怠る事実については、その事実が継続している限り「1年以内」という請求期間の制限はありません。

5.住民監査請求ができる方

監査請求を行うことができるのは、鳥取県の住民です。

 具体的には、次のような方が請求できます。

 ・鳥取県に住所を有する個人

 ・鳥取県に本店又は主たる事務所を有する法人

6.住民監査請求の方法

 監査請求は、所定の書面を作成し、請求の対象とする違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証する書面(以下、「事実証明書」といいます。)を添付することが必要です。

監査請求書の作成

(1)請求書の様式例及び記載内容は「鳥取県職員措置請求書」(様式1)」のとおりです。

(2)請求書中、「請求者の氏名」は自署が必要です。

   ※パソコンでの記載やゴム印等、請求人氏名が自署でない場合は受付できません。

事実証明書の添付

 監査請求の際には、事実証明書を添付し、誰のどのような行為を違法又は不当と主張しているのかを監査委員が認識できるように具体的に示す必要があります。

 添付がない場合は、監査請求の要件を満たしませんので、ご注意ください。

事実証明書には、次の「事実証明書整理表」を添付し提出をお願いします。

<事実証明書整理表>
【ワード版】事実証明書整理表 (docx:27KB)

【PDF版】 事実証明書整理表 (pdf:28KB)

・事実証明書が複数ある場合は、各書類に資料番号を右上に記載してください。

・事実証明書にはページ番号を記載してください。

○事実証明書とは

 監査請求の内容が単なる意見や憶測ではなく、実際に違法又は不当な行為や怠る事実があったことを具体的・客観的に裏付ける資料です。

事実証明書の例 

・公文書開示請求により入手した財務会計書類などの写し

・公文書開示請求により入手した関係職員が作成した文書の写し

・県が発出した公文書

・違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実についての報道記事

※内容によっては事実証明書として認められない場合があります。

 請求書の受付から60日以内に監査結果を出す必要がありますので、監査委員に論点が的確に伝わるよう、事実証明書の提出に当たっては、次のとおりお願いします。

・事実証明書は、必要不可欠なものに厳選をしていただきますようお願いします。

・事実証明書が証する事項に該当する箇所について、強調(下線を引く、囲む等)をお願いします。

  

7.個別外部監査契約に基づく監査の請求

 住民監査請求の請求人は、監査委員に対し、理由を付して、監査委員による監査に代えて外部監査人(弁護士、公認会計士など)による監査を求めることができます。

(この場合の請求例及び記載内容は「鳥取県職員措置請求書(様式2)」のとおり)

 外部監査人による監査は、監査委員が外部監査人による監査を相当と認めた場合に、知事が議会の議決を得て個別外部監査契約を締結し、実施されることとなります。

8.住民監査請求に係る連絡先

(1)受付をスムーズに行うため、請求書を提出する前に監査委員事務局にご連絡をお願いします。

(2)請求書は、監査委員事務局へ直接持参するか又は郵送してください。

(3)郵送の場合は、日中連絡の取れる電話番号等を記載した書面を同封してください。

連絡先・提出先

〒680-8570 鳥取市東町1丁目271 鳥取県監査委員事務局

電話番号:0857-26-7955

受付時間:(平日)午前9時から午後5時まで

 

処理手続きの流れは、こちらを御覧ください。

  

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