2025/11/27

鳥や巣の中の卵を許可なく取り除くことは、鳥獣保護管理法により禁止されています。
ツバメは成長したら巣立っていきますので、それまで見守っていただければ幸いです。巣のみの場合は許可は不要で取り除くことができます。
また、巣は1日・2日でつくられるものではありません。困る場所に巣を作り出したときは、早目に撤去すれば別の場所へ移動しますので、軒下や車庫などを日常的に点検するようにしてください。
どうしても卵とヒナを取り除きたい場合、ツバメの場合は、ツバメの卵の採取等は知事が、ヒナは市町村長が許可権限を持っていますので、それぞれ申請をしてください。
2025/11/27

鳥や巣の中の卵を許可なく取り除くことは、鳥獣保護管理法により禁止されています。
巣のみの場合は、許可は不要で取り除くことができます。
卵があったりヒナがいる場合には、事前に捕獲の許可が必要となりますので、お住まいの市町村にご相談ください。
2025/11/27

野生鳥獣は、法律により許可なく捕獲することはできません。
ご自身で有害鳥獣捕獲許可を得て捕獲するか、市町村によっては捕獲実施隊が設置されていますので、まずはお住まいの市町村にご相談ください。
まずはエサとなるものを放置しない、物理的に侵入できないよう侵入防止柵を設置するなど野生鳥獣が来ない環境を整えることが大切です。
2025/11/27

天井裏で、煙が出るタイプの殺虫剤等を使用して追い出しを試みてください。その後、動物がいないことを確認して、出入口となっている通風孔、外壁の穴などがないか確認し、あれば家を建てた大工さんなどに相談して穴ををふさいでください。また、野生動物の誘引原因となる庭にある果実や野菜類などの管理を徹底することが必要です。
また、有害動物を駆除する民間の害虫駆除業者(有料)に相談してみてください(駆除業者は、インターネットや電話帳で検索できます)。県では駆除はしていません。
捕獲する場合は、事前に許可が必要となりますので、お住まいの市町村にご相談ください。
2025/11/27

昆虫や爬虫類・両生類は、鳥獣保護管理法の対象である野生鳥獣には該当しません。また、県や市町村の職員が駆除することも行っていません。土地や建物の所有者及び管理者の方に責任をもって駆除していただくようお願いしています。民間の害虫駆除業者(有料)にご相談してください(駆除業者は、インターネットや電話帳で検索できます)。
2025/11/27

ヌートリア・アライグマの防除には、原則として狩猟免許(わな猟免許)が必要ですが、捕獲場所の市町村が外来生物法に基づく「防除実施計画」を策定している場合、狩猟免許を持たない者も市町村が開催する講習会を受け、市町村に届出をすることで、ヌートリア・アライグマの捕獲が可能となります(有害捕獲許可は不要です)。講習会は市町村が開催しますので、開催日等はお住まいの市町村にお問い合わせください。
2025/11/27

巣のある場所によって相談先が異なります。
・沿道の街路樹の場合:国道・県道・市道の各管理者
・電柱の場合:電柱の管理者(中国電力、NTTなど)
・公園・公共施設の敷地内:各施設の管理者
巣の撤去は、土地所有者や施設の管理者が自ら行うことになりますが、撤去ができない場合は、害虫駆除業者等に依頼(有料)することになります。
なお、法律により、許可なく卵やヒナを捕獲することは禁止されています。卵やヒナを捕獲する場合は、事前に許可が必要となります。
2025/11/27

野生動物は、ある程度のケガならば自然に回復する力がありますので、元気なようであればそっとしておいてください。やむなく保護した場合は、
窓口(こちら)にご連絡ください。
なお、人間による行為(交通事故、いたずら等)によりケガをした場合は救護対象になることもありますが、他の動物に襲われた際や地面に落下した際のケガは、自然の中で起きたことですので、人間の手を介入させず自然の摂理に任せます。
ただし、カラス、ドバト、キジバト、スズメ、ムクドリ、タヌキ、イノシシ、アライグマ、ハクビシン他の有害鳥獣、野生のヒナや幼獣、逃げ出したペットや家きん(ニワトリ、アヒルなど)は保護しません。
2025/11/27

近くで親鳥が落ちたヒナをそっと見守っています。まずは、そのまま見守ってください。巣立ち前のヒナの場合、巣の場所がわかるなら巣に戻してあげてください。その際、安全や衛生を考慮し手袋等をつけて作業することを推奨します。
巣立ち直後の鳥のヒナは、すぐにはうまく飛ぶことができません。飛ぶ練習をしているのかもしれません。羽ばたいたり、親鳥を追ったりすることで次第に飛べるようになりますので、むやみに触らないようにしてください。また、人間が近くにいると親鳥は警戒してヒナのそばに来ることができませんので注意してください。
「野鳥の子そだて応援(ヒナを拾わないで)キャンペーン」
公益財団法人日本野鳥の会ホームページ」(外部リンク)
2025/11/27

コウモリは、捕獲することが大変困難な上、捕獲には許可が必要になります。
そのため、以下の方法で侵入口を封鎖し、対処してください。
1.侵入口を確認する(糞が落ちている場所等が侵入口と考えられます。1cm程の隙間があればコウモリは出入り可能です。)
2.コウモリが家にいない時間帯を調べる。
3.コウモリが家にいない時間帯にガムテープや網などで出入り口を塞ぐ。
【注意点】
封鎖時、家の中にコウモリが取り残されないよう注意して下さい。コウモリが残っていると閉じ込めて殺してしまい、死体が臭気や害虫の発生源になってしまいます。
侵入口の封鎖は、まだ飛べない幼獣のいる時期(6~8月)や、冬眠前後の時期を避けて行って下さい。
家の構造上出入り口を塞ぐのが困難だと考えられる場合には以下のことを行うことで、来なくなる可能性があります(絶対ではありません)。
光学メディア(CDやDVDなどの円盤状の記録媒体)やアルミ箔をコウモリがいる周辺にぶら下げる(コウモリは超音波を出して飛んでいますが、これを光学メディアやアルミ箔を用いて乱反射させることで、コウモリが嫌がり、近づかなくなる可能性があります)
出入口周辺や、家の中でコウモリが定着する場所に、クレゾールや木酢液など刺激臭のするものを塗布する。
行政(県、市町村)では捕獲等を行っていません。ご自身の所有地・管理地ではご自身での対応をお願いします。ご自身の所有地・管理地以外で対策が必要な場合には、施設や土地の所有者・管理者にご相談ください。
2025/11/27

ネズミ・モグラも鳥獣保護管理法の対象動物です。農林業を営む個人の方が、事業活動に伴いこれらを自身の敷地内で捕獲するには許可を得る必要はありませんが、営業している施設(例:ゴルフ場における芝生の被害)では、イノシシやカラスなどと同様に有害鳥獣捕獲許可が必要ですので、手続きが必要です。
なお、家や側溝などにいるドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外ですので、捕獲に許可は必要ありません。
行政(県、市町村)では駆除を行っていません。ご自身の所有地・管理地で対策が必要な場合には、専門業者にご相談ください(作業費用は有料になります)。ご自身の所有地・管理地以外で対策が必要な場合には、施設や土地の所有者・管理者にご相談ください。
2025/11/27

動物の死骸は、一般廃棄物となりますので、生ごみと同様の処理をしてください。