鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)において、全ての野生の鳥獣(注1)又は鳥類の卵については、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。
ただし、次の場合を除きます。
捕獲等が認められているもの |
必要な手続き |
狩猟制度に基づき、狩猟鳥獣(注2)を捕獲する場合 |
鳥獣保護管理法に基づき、狩猟免許を取得し、狩猟者登録をすることが必要 |
生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合 |
鳥獣保護管理法に基づく許可を受けることが必要 |
学術研究上の必要性やその他公益的な目的が認められる場合 |
鳥獣保護管理法に基づく許可を受けることが必要 |
(注1)鳥獣:法律の対象にならないドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ及び海棲ほ乳類を除く
(注2)狩猟鳥獣:法律で、狩猟期間中に狩猟できる鳥獣が定められています。
許可の権限者は、次のとおりです。
○ 環境大臣:国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合
○ 鳥取県知事又は市町村長:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合
鳥取県知事と市町村長の権限
捕獲等の目的と鳥獣種により、許可権限者が異なります。不明な場合はお問い合わせください。特に鳥類の場合は、生体と卵で許可権限者が異なる場合がありますのでご注意ください。
目的 |
許可権限者 |
学術研究、博物館等における展示、環境影響評価調査、環境教育の目的
その他公益的目的
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県知事 |
被害防止の目的(農林水産業、生活環境、生態系に対する)
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鳥獣種により異なる |
鳥獣の捕獲等 |
ヘラサギ、ホンドモモンガ、ヤマネ、オオハクチョウ、シノリガモ、ハイイロチュウヒ、コミミズク、コノハズク、カヤクグリ及びホシガラス
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県知事 |
上記以外の鳥獣 |
市長村長 |
ツキノワグマ(捕獲場所が鳥取市、倉吉市、岩美郡・八頭郡・東伯郡の町、日南町の場合) |
市長村長 |
ツキノワグマ(捕獲場所が米子市、境港市、西伯郡の町村、江府町、日野町の場合) |
県知事 |
鳥類の卵の採取等
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カルガモ、キジバト、ドバト、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ、ダイサギ、チュウサギ、アオサギ及びコサギの卵 |
市長村長 |
上記以外の鳥類の卵 |
県知事 |
許可権限者が県知事のものについては、とっとり電子申請サービスでの電子申請が可能です。次のリンク先から手続してください。
電子申請には、スマートフォンやパソコン等が必要です。お持ちでない方・手続きが分からない方は、従来どおり窓口(対面)、郵送での申請を行ってください。
鳥獣捕獲等許可申請
添付資料ファイル 別紙1(申請者名簿) (rtf:101KB)、別紙2(捕獲等依頼書) (rtf:100KB)