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鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)
狩猟者登録を受けた者に対し、県内における鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域及び指定猟法禁止区域等の規制区域等を明らかにした図面を交付しています。令和6年度に交付する鳥獣保護区等位置図は次のとおりです。
地図面
(pdf:2950KB)
、文面
(pdf:2900KB)
詳細情報(より詳しい区域図等はこちら)
鳥獣保護区
鳥獣の保護の見地から、鳥獣の種類その他鳥獣の生息状況を勘案して、その鳥獣の保護のため重要と認める区域を鳥獣保護区として指定しています。(国指定2箇所、県指定21箇所)
特定猟具(銃器)使用禁止区域
銃器又はわなを使用した鳥獣の捕獲に伴う危険の予防又は指定区域の静隠の保持のため、その猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止する区域を特定猟具使用禁止区域として指定しています。鳥取県では、銃器の使用を禁止する区域を指定しています。(77箇所)
指定猟法禁止区域(鉛散弾銃猟)
鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法を定め、その猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止する区域です。鳥取県では、鉛散弾を使用する銃猟を禁止する区域を指定しています。(5箇所)
休猟区
狩猟鳥獣の数が著しく減少している場合において、その数を増加させる必要があると認められる区域を休猟区として指定し、一定期間狩猟を禁止します。現在、鳥取県では休猟区は指定されていません。
お問合せ先
鳥獣対策課 【電話】0857-26-7872
農林水産部 農業振興局 鳥獣対策課
住所
〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-7500
ファクシミリ 0857-26-8114
E-mail
choujyu-center@pref.tottori.lg.jp
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