とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業を利用して、
初めて県外の副業・兼業人材を活用される県内事業者に対し、業務委託契約に基づき支払う報酬と移動費(交通費・宿泊費)を助成します。
補助金交付要綱 (pdf:200KB)
ちらし (pdf:554KB)
申請期限
業務委託契約に定める契約期間の開始日から14日を経過する日まで
申請方法
電子メール、郵送、持参のいずれか
申請先
鳥取県立鳥取ハローワーク
電子メール hellowork-tottori@pref.tottori.lg.jp
住所 〒680-0835 鳥取市東品治町111-1 (JR鳥取駅構内)
以下の全ての要件を満たしている事業者が対象です。
(1)鳥取県内に事業所を有していること。
(2)補助事業の実施に際して、本補助金以外の他の補助金、助成金等を受けていない又は受ける予定がないこと。
(3)とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業を利用して初めて副業・兼業人材を活用していること。
(4)副業・兼業人材と業務委託契約を締結していること。
なお、副業・兼業人材が所属する事業所の就業規則等の関係で、事業所と業務委託契約を結ばざるを得ない場合は、当該人材のみが業務に従事することが明示されている業務委託契約を当該事業所と締結していること。
いずれの場合も、業務委託契約期間は補助事業が実施される県の会計年度の2月末までとし6ヶ月を上限とする。
(5)副業・兼業人材を活用する業務領域が、当該人材の実務経験などからその知見やノウハウを活用することが求められるものであること。
※「副業・兼業人材」とは、県外の事業所等で培った知見・ノウハウ等を活用し、県内企業の経営戦略立案や経営課題の解決にあたる人材であり、企業の社員、個人事業主、経営者等の別は問いません。
補助対象者が負担する副業・兼業人材の活用に要する以下の経費
(1)報酬
業務委託契約に基づき支払う報酬。 ただし、1ヶ月当たり50,000円以内。
(2)交通費
鉄道賃、船賃、航空賃、バス料金、タクシー利用料金、自家用車利用料、高速道路料金。
いずれも実費。 なお、特別車両料金(グリーン車料金等)は、原則対象外。
(3)宿泊費
宿泊に要する経費のうち基本宿泊料(室料)及びそれに伴うサービス料並びに税金(消費税及び入湯税)とし、日当、食費は含まない。
補助対象経費の上限額は、1泊当たり8,000円。
補助対象経費についての注意点
・業務委託契約の期間内に要した経費、かつ、当該年度の3月10日までに支払われたものが対象です。
・複数の副業・兼業人材と業務委託契約を締結した場合であっても、1名分のみが対象です。
※1名を超える人材分については、別の補助金(ビジネス人材副業・兼業活用補助金)の利用をご検討ください。
・交通費は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法に限ります。
・自家用車利用料は、自家用車で移動した走行距離を算出(インターネット等の推奨ルートで距離計算)し、1kmあたり25円を乗じた額を助成対象経費とします。
・補助対象経費の交通費及び宿泊費については、事業実施主体が負担したことを証する書類若しくは別紙2「副業・兼業業務に係る領収書」及び当該負担した経費の内訳を証する書類により算定を行うものとします。
報告期限
次のいずれか早い日まで
(1)補助事業が完了した日から14日を経過する日
(2)3月10日
報告方法
電子メール、郵送、持参のいずれか
報告に必要な書類等
ア 実績報告書(規則様式第3号) (doc:34KB)
イ 事業・支出実績額報告書(様式第2号) (docx:29KB)
ウ 副業・兼業人材に報酬を支払ったことを証する書類(副業・兼業人材からの領収書など)
エ 交通費及び宿泊費については、事業実施主体が交通費及び宿泊費を支払ったことを証する書類
ただし、副業・兼業人材が負担した交通費及び宿泊費を事業実施主体が副業・兼業人材に支払った場合には、別紙2副業・兼業業務に係る領収書 (docx:20KB)
※いずれの場合も、交通費及び宿泊費に係る領収書の写しその他支払額を証明できるものを添付すること
オ その他、県から提出を求められた書類
※ア 実績報告書は、代表者の記名があれば押印は不要です。
鳥取県立鳥取ハローワーク
〒680-0835 鳥取市東品治町111-1(JR鳥取駅構内)
電話:0857-51-0501 ファクシミリ:0857-51-0502
電子メール:hellowork-tottori@pref.tottori.lg.jp