鳥取県外で勤務するビジネス人材が副業・兼業により県内企業を訪れ業務に従事する場合に、当該県内企業に対し、企業が負担する副業・兼業人材の移動に要する経費(交通費・宿泊費)の一部を助成します。
なお、この補助金において「副業・兼業人材」とは、県外の事業所等で培った知見・ノウハウ等を活用し、県内企業の経営戦略立案や経営課題の解決にあたる人材であり、企業の社員、個人事業主、経営者等の別は問いません。
<チラシ>鳥取県ビジネス人材副業・兼業活用補助金(PDF,475KB) (pdf:154KB)
補助対象者
以下の全ての要件を満たす鳥取県内の事業者
- 補助事業の実施に際して、本補助金以外の他の補助金、助成金等を受けていない又は受ける予定がないこと。
- 副業・兼業人材の活用にあたり、とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業を活用していること。
- 副業・兼業人材を活用する業務領域が、当該人材の実務経験など、その知見やノウハウを活用することが求められるものであること。
補助対象経費
県内企業がプロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受けて、県外で勤務するビジネス人材を副業・兼業により活用する場合において、補助対象者が負担する兼業・副業人材の移動に要する以下の費用。
- 交通費
鉄道賃、船賃、航空賃及びバス料金の実費(最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法に限る。)
- 宿泊費
宿泊に要する経費のうち基本宿泊料(室料)及びそれに伴うサービス料並びに税金(消費税及び入湯税)
※ 「GOTOトラベル事業」「We Love 山陰(地域観光事業支援)」を利用して支払った交通費、宿泊費は補助対象外となりますので、ご注意ください!
補助率・補助上限等
交付申請の単位は兼業・副業人材1名ごとの受入計画とし、年度ごとに申請を行うものとする。
補助率 2分の1
補助上限 各年度 10万円/社 ※令和4年度から変更となりました。
(注1)1回の往復移動に伴う交通費の実費が1万円未満の場合は、当該回の交通費及び宿泊費は補助対象外とする。
(注2)宿泊費については、6,000円/泊を上限額とする。
(注3)各回の交通費及び宿泊費の上限は、県の「職員の旅費等に関する条例」等に基づく額を限度とする。
副業・兼業人材が県内で業務に従事する日の14日前までに交付申請を行う必要があります。(申請期限は2月末)
また、業務終了から14日を経過する日又は3月10日のいずれか早い日までに実績報告を行う必要があります。
- プロフェッショナル人材戦略拠点による副業・兼業人材マッチング等の支援
↓
- 副業・兼業人材の現場受入にかかる計画策定
↓
- 補助金交付申請書(様式第1号、別紙1等)の提出
↓
- 交付決定
↓
- 副業・兼業人材の受入の実施
↓
- (補助事業完了から14日以内)補助金実績報告(様式第2号、別紙2等)の提出
↓
- 補助額の確定・支払い
鳥取県立鳥取ハローワーク
〒680-0835 鳥取市東品治町111-1(JR鳥取駅構内)
電話:0857-51-0501 ファクシミリ:0857-51-0502
電子メール:hellowork-tottori@pref.tottori.lg.jp