淀江産業廃棄物管理型最終処分場「事業計画書の変更」

鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例

  • 住民が知らぬ間に廃棄物処理施設ができることによりトラブルの原因となることなどを防止(紛争の予防)するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づく設置許可手続き等に先立ち、事前に事業計画の概要について説明会などで周知するとともに、事業者と住民の意見調整などの透明性のある(法の審査前の)事前の調整手続きなどを定めるもの。
  • 廃棄物処理施設の設置許可申請を行う前に、この条例に基づく合意形成手続を行わなければなりません。

(詳細は)⇒ 循環型社会推進課ホームページへのリンク

淀江産業廃棄物管理型最終処分場に係る条例手続きの状況

  • 公益財団法人鳥取県環境管理事業センター(以下「センター」という。)から、法に基づく施設設置許可手続に先立つ事前調整の手続として、条例第5条第1項に規定する事業計画書が平成28年11月30日付けで県に提出されました。
  • 同時に条例第6条第1項の規定により提出された周知計画書に基づく周知等の手続が行われ、令和元年5月30日付けで県からセンターに対し条例第18条第1項第3号に該当するものとして同項の規定により通知を行ったことで、事前調整の手続を終了したところです。

 

  • この事業計画について、条例第21条第1項の規定に基づき、令和6年1月12日付けでセンターから事業計画変更届出書が提出されました。(令和6年2月7日付けで添付書類の一部を訂正)
  • なお、提出された変更事業計画書は事業者ホームページで公開されています。

⇒ (公財)鳥取県環境管理事業センターホームページへのリンク (外部リンク)

条例手続の状況

(拡大図)⇒ 淀江産業廃棄物管理型最終処分場に係る条例手続きの状況 (pdf:64KB)

令和6年度第1回廃棄物審議会

  • 周辺住民の高い関心が寄せられていることから、変更届出書に係る条例上の運用について、廃棄物審議会に意見を伺いました。 
  • 審議の結果、変更届の内容は、条例規則第19条第5号に該当し、再手続は要しないと認められるとの答申が得られました。

1 日時

令和6年4月14日(日) 午後1時から午後3時まで

2 場所

会議:鳥取県庁 講堂 (鳥取市東町1丁目220)

傍聴:(東部会場)鳥取県庁 講堂 【傍聴者18名】

   (西部会場)鳥取県西部総合事務所 講堂(米子市麹町1丁目160)【傍聴者5名】     

3 議題

(1)会長の選任

(2)公益財団法人鳥取県環境管理事業センターの淀江産業廃棄物管理型最終処分場事業計画に関する変更について

4 会議資料

次第・出席者名簿 (pdf:74KB)

資料1   諮問書(写し) (pdf:87KB)

資料2-1 設置手続条例の仕組み (pdf:633KB)

資料2-2 変更届(事業計画の変更)に係る条例上の規定と運用 (pdf:170KB)

資料3-1 事業計画説明(事業者HP公開資料より抜粋) (pdf:1364KB)

資料3-2 当初事業計画からの変更点  (pdf:2579KB)

資料4   事業計画の変更に係る条例規則第19条の県の考え方 (pdf:150KB)

補足資料  欠席委員からの意見 (pdf:29KB)

 

参考資料1 鳥取県廃棄物処理施設設置手続条例・施行規則対照表 (pdf:228KB)

参考資料2 鳥取県廃棄物審議会公開規程 (pdf:60KB)

5 議事録

掲載準備中

6 答申

答申書 (pdf:435KB)

  

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