(公財)鳥取県環境管理事業センターが産業廃棄物処理施設(最終処分場)を設置しようとするときの廃棄物の処理及び清掃に関する法律の手続きに関するページです。
- 産業廃棄物処理施設(最終処分場)を設置しようとする場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可を事前に知事から受ける必要があります。
- 知事は、許可申請を受け付けた場合は、その内容が、法に定める基準に適合するかを審査し、許可の判断をすることとなります。
【根拠条文(外部リンク)】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条、第15条の2
- 最終処分場の設置許可申請には、必要書類一覧に掲げる書類を県に提出することが必要です。
必要書類一覧 (pdf:131KB)
- 最終処分場設置にかかる申請書類は、法に基づく縦覧が行われます。(審査フロー参照)
【根拠条文(いずれも外部リンク)】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条、第7条の2
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第11条、第11条の2
一般的な最終処分場設置許可審査の流れをお示しします。
●審査フロー (pdf:188KB)