県では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)」第7条第1項に基づき、「鳥取県過疎地域持続的発展方針」を令和3年8月に策定しておりましたが、令和7年度で当該方針の期間が終了することから、令和7年11月に改訂(令和8年度から12年度までの期間に変更等)しました。
なお、過疎法第9条第1項に基づき作成する過疎地域持続的発展計画と過疎地域持続的発展方針を一体的に策定できることになったため、鳥取県では「鳥取県過疎地域持続的発展方針」と「鳥取県過疎地域持続的発展計画」を一体的に策定しました。
鳥取県過疎地域持続的発展方針及び鳥取県過疎地域持続的発展計画(PDF:975KB)
(期間:令和8年度~令和12年度)
過去の鳥取県過疎地域持続的発展方針及び鳥取県過疎地域持続的発展計画
(令和4年8月改定)鳥取県過疎地域持続的発展方針(pdf:330KB)
(令和7年3月改定)鳥取県過疎地域持続的発展計画(pdf:316KB)