家畜人工授精所の開設について

家畜人工授精所の開設については、下記に示す必要書類をご用意の上、各家畜保健衛生所にご提出ください。

(1)家畜人工授精所開設許可申請書  

   開設許可申請書様式(Word:34KB)

(2)家畜人工授精師免許の写しまたは、獣医師免許の写し

(3)家畜人工授精所として申請する建物の平面図、器具の配置図、建物付近の見取り図
(4)手数料5,700円(4連式納入書で納付してください)

 ▶開設者が個人の場合は(1)から(4)に加えて以下(5)と(6)

(5)住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(6)家畜伝染病予防法、薬事法、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法、家畜改良増殖法又はこれらの法律に基づ く命令の規定に対する違反の有無を記載した書面(誓約書)、刑に処せられたことのある者にあってはその確定判決謄本。

   誓約書(個人)(Word:15KB)

 ▶開設者が法人の場合は(1)から(4)に加えて以下(7)から(9)

(7)定款又は寄付行為及び登記事項証明書

(8)役員の氏名及び住所を記載した書面
(9)役員及び使用人(家畜人工授精所の業務を統括する者その他これに準ずる者)が家畜伝染病予防法、薬事法、獣医師法、獣医療法若しくは家畜商法、家畜改良増殖法又はこれらの法律に基づく命令の規定に対する違反の有無を記載した書面(誓約書)、刑に処せられたことのある者にあってはその確定判決謄本。

   誓約書(法人)(Word:15KB)

 ※令和3年9月30日をもって収入証紙の販売が終了したため、10月以降の手数料の納入は4連式納入書で納付してください。納入書は各家畜保健衛生所にありますので、申請される方は最寄りの家畜保健衛生所にご連絡ください。なお既にご購入された収入証紙は令和4年3月31日まで利用可能です。

  

家畜人工授精所開設許可の事項変更について

許可後に以下の変更を生じた場合は、変更後30日以内に下記に示す必要書類をご用意の上、各家畜保健衛生所にご提出ください。変更によって開設許可証の記載事項に変更を生じたときは、許可証の書換交付も申請してください。

(1)家畜人工授精所の変更届

   変更届様式(Word:38KB)

(2)変更事項に係る書類

 ▶書換交付がある場合は(1)と(2)に加えて以下(3)から(5)

(3)書換交付申請書

   書換交付申請書様式(Word:31KB)

(4)現在お持ちの許可証

(5)手数料 1,700円(4連式納入書で納付してください)

  

家畜人工授精所の休廃止について

許可後に家畜人工授精師所を休止又は廃止する場合、休止した家畜人工授精所を再開する場合は、休廃止又は再開の1か月前までに下記に示す必要書類をご用意の上、各家畜保健衛生所にご提出ください。

(1)家畜人工授精所の休廃止、再開届

   休廃止・再開届様式(Word:31KB)

(2)現在お持ちの許可証(休廃止の場合のみ)

  

譲渡等記録名簿の作成について

令和2年10月1日に家畜改良増殖法が改正されたことにより、家畜人工授精所開設者は和牛の精液及び受精卵の譲受、譲渡、廃棄又は亡失をしたときは譲渡等記録簿に記載することが義務となりました。また、譲渡等記録簿を10年間保管することも義務付けられていますので適正に実施してください。

精液等記録簿(精液)(Word:20KB)

譲渡等記録簿(受精卵)(Word:20KB)

家畜人工授精所の開設許可証の再交付について

  許可後に開設許可証を紛失、汚損した場合は下記に示す必要書類をご用意の上、各家畜保健衛生所にご提出ください。
(1)再交付申請書

   再交付申請書様式(Word:31KB)

(2)現在お持ちの許可証(汚損の場合のみ)

(3)手数料 1,700円(4連式納入書で納付してください)

運営状況の報告について

令和2年10月1日に家畜改良増殖法が改正されたことにより、家畜人工授精所の開設者は毎年の運営状況を都道府県に報告することが義務となりました。毎年1月から12月の運営状況を翌年の4月末までに各家畜保健衛生所に報告ください。

(1)和牛の精液及び受精卵を扱う家畜人工授精所

   ▶経過措置

     ・令和3年4月1日から令和3年12月31日の運営状況

            (令和3年1月1日から令和3年3月31日の報告は不要)

    年間報告(特定)(Word:20KB)で報告ください。            

         ▶令和4年以降

      年間報告(特定)(Word:20KB)で報告ください。(年間報告(特定)(xlsx:17KB)

  

(2)和牛以外の精液及び受精卵を扱う家畜人工授精所

      年間報告(特定以外)(Word:21KB)で報告ください。

 

 ※和牛とそれ以外、両方の取り扱いがある場合は、(1)(2)両方の報告が必要です。

 ※特定家畜人工授精用精液等とは和牛の精液、受精卵を指します。鳥取県の定める特定種畜とは異なります。

  

受付窓口


  • 県東部(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)在住の方
      鳥取家畜保健衛生所
      〒680-1132 鳥取市国安210 電話:0857-53-2240 ,2242
  • 県中部(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町)在住の方
      倉吉家畜保健衛生所
      〒682-0017 倉吉市清谷町2-132 電話:0858-26-3341
  • 県西部(米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町)在住の方
      西部家畜保健衛生所
      〒689-4213 西伯郡伯耆町金屋谷1540-17 電話:0859-62-0140
 
  

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