遠隔手話サービス・電話リレーサービス事業

概要

 鳥取県では、ろう者が聞こえる人と円滑に意思疎通を図ることができるよう、平成25年12月から遠隔手話サービスを行っています。遠隔手話サービスとは、ろう者と聞こえる人との間で、手話によるコミュニケーションを行うとき、タブレット型端末等のテレビ電話機能を通じて、手話通訳センターに常駐する手話通訳者が画面越しに手話通訳を行い、コミュニケーションをとるための仕組みです。手話通訳センター業務は、平日は公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会(米子市)に、土日祝日は株式会社プラスヴォイス(宮城県仙台市)に委託しています。現在、この遠隔手話サービスには、県に登録したろう者が所持するタブレット型端末等を利用する携帯型と公共交通機関等の窓口に設置されているタブレット型端末を利用する設置型があります。

 また、平成27年9月から公共交通機関等の窓口において、職員の声を文字に変換してタブレット型端末の画面に表示する音声文字変換システムを導入しました。

 なお、平成27年4月から県独自で手話通訳者がろう者等に代わって電話をかける電話リレーサービス(代理電話サービス)も行っていましたが、令和2年6月に、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」が制定され、令和3年7月1日から公共インフラとして一般財団法人日本財団電話リレーサービスにより全国展開されることとなりました。国による電話リレーサービスの開始に伴い、県独自の電話リレーサービスは令和4年3月31日をもって終了しました。

※聞こえる方へ※

「電話リレーサービス」の通訳オペレーターを介して電話がかかってきた場合には、「間違い電話」や「いたずら電話」と間違えて通話を拒否することがないよう、御理解をお願いします。

遠隔手話サービス

「遠隔手話サービス」とは、手話通訳者と対面せず、離れた場所から スマートフォンやタブレット型端末のテレビ電話機能(スカイプ)を使って 手話通訳を行うサービスです。

遠隔手話のイメージ図

 (1)利用できる人

  • 鳥取県内に在住するろう者(身体障害者手帳(聴覚障がい)の交付を受けている者)

(2)利用方法

  • 窓口設置のタブレット型端末を利用

利用を希望する方は、窓口係員に筆談等で利用を希望する旨をお伝えください。

・鳥取駅、倉吉駅、米子駅
・鳥取バスターミナル、米子バスターミナル
・県庁総合受付・障がい福祉課、県立図書館
※ 駅は、「みどりの窓口」でご利用いただけます。
※ バスターミナルは、上記各駅の最寄りの日本交通株式会社が運営するバスターミナルです。

※ ご利用いただける窓口には、案内表示を掲示してご案内しています。

 

  • 利用申請をした者が保有する個人のタブレット型端末

事前に利用登録をし個人のスマートフォン、タブレット型端末等からスカイプを使って利用できます。

[利用申請の流れ]

利用登録の流れ

[利用申込書]利用申込書 (pdf:160KB)

(3)利用対象場所

  • 行政機関、交通機関、企業の窓口など

(4)利用内容

  • 簡単な手話コミュニケーション

※専門的な知識や用語を必要とし、市町村の手話通訳者派遣事業(※2)を利用した方がより適切な手話通訳が行われる内容は、利用の対象としません。

※2手話通訳者派遣の申込は鳥取県東・中・西部の聴覚障がい者センターへお申し込みください。

(5)利用可能時間

  • 午前8時30分から午後5時30分まで(年中無休)

(6)利用料・登録料

  • 無料(ただし、個人のタブレット型端末で通信した際の通信料は自己負担)

 

(7)新型コロナウィルス感染症にかかるワクチン接種・PCR検査・入院時にも遠隔手話サービスが利用できます。

 新型コロナウィルス感染症の感染防止のため、手話通訳者が同行できない場合の代替手段として遠隔手話サービスが利用できます。※医療現場の判断により筆談での対応となる場合もあります。

[利用条件]

利用できる人:鳥取県内に在住するろう者(身体障害者手帳(聴覚障がい)の交付を受けている者)

利用可能時間:午前8時30分から午後5時30分まで(年中無休)

利用料:無料(ただし、個人のタブレット型端末で通信した際の通信料は自己負担)

[利用方法]

  • 利用申請をした個人のスマートフォン、タブレット型端末
  • 県内7病院に貸与しているタブレット型端末

[東部]鳥取県立中央病院(設置手話通訳者あり)、鳥取市立病院

[中部]鳥取県立厚生病院(設置手話通訳者あり)

[西部]鳥取大学医学部附属病院(設置手話通訳者あり)、済生会境港総合病院、米子医療センター、山陰労災病院

  • 鳥取県東・中・西部聴覚障がい者センターで貸出しているタブレット型端末

タブレット型端末の貸出しについての詳細は鳥取県聴覚障害者協会HPをご確認ください。

[その他]

緊急で利用したいが登録が間に合わない、遠隔手話サービスのことでわからない、困ったときは鳥取県西部聴覚障がい者センターに御相談ください。
電話:0859-30-3659 ファクシミリ:0859-30-3660
受付時間:午前8時30分~午後5時30分 (土日・祝日を除く)

電話リレーサービス

「電話リレーサービス」(代理電話サービス)とは、聴覚の障がいのある方と聴覚に障がいのある方以外の者との電話を、通訳オペレータが手話・文字と音声を通訳し双方向につなぐサービスです。

※聞こえる方へ※

「電話リレーサービス」の通訳オペレーターを介して電話がかかってきた場合には、「間違い電話」や「いたずら電話」と間違えて通話を拒否することがないよう、御理解をお願いします。

電話リレーのイメージ図

国により、令和3年7月1日から公共インフラとしてサービスを開始されました。

※鳥取県では、県独自で平成27年4月から電話リレーサービスを実施していましたが、令和3年に国がサービス提供を開始したため、令和4年3月31日をもって県独自のサービスを終了しました。

 国の電話リレーサービス

 (1) 登録できる人

聴覚障がい者等(加齢等で後天的に耳が聞こえづらくなった者や発話困難者等を含む)

 (2) 利用方法

事前に利用登録をすることで、専用アプリ、専用サイトから利用できます。

専用の電話番号が付与されるため、電話を受けることもできます。

 (3) 利用時間

24時間365日

 (4) 利用料・登録料

通話先(固定電話、携帯電話)や通話時間などに応じた利用料が発生します。

※国の電話リレーサービスの詳細は一般財団法人日本財団電話リレーサービスHPでご確認ください。

音声文字変換システム

 声を文字に変換して画面に表示することのできる「音声文字変換システム」をご利用いただけます。次の場所に設置されているタブレット型端末で利用できますので、利用を希望する方は、窓口係員に筆談等で利用を希望する旨をお伝えください。

(1)タブレット型端末の設置場所

  • 鳥取駅、倉吉駅、米子駅
  • 鳥取バスターミナル、米子バスターミナル
  •  県庁総合受付・障がい福祉課、県立図書館
    ※ 駅は、「みどりの窓口」でご利用いただけます。
    ※ バスターミナルは、上記各駅の最寄りの日本交通株式会社が運営するバスターミナルです。

(2)利用時間

  • 各窓口の営業時間

(3)その他

  • 音声文字変換システムをご利用いただける窓口には、案内表示を掲示してご案内しています。

問合せ先

障がい福祉課社会参加推進室
電話 0857-26-7201、ファクシミリ 0857-26-8136
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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