出張理容・美容

出張理容・美容を行う皆様へ

 理容所や美容所以外の場所に出張して理容や美容を行う場合には、届出を行い、出張理容・美容を行うために使用する設備・用具等について検査を受ける必要があります。

 また、当初の届出の内容に変更があった時や、出張理容・美容をやめた時には、届出が必要です。

 

様式(以下のリンク先からダウンロードできます)

出張理容   出張美容

出張理容・美容を行える場合

(1)疾病その他の理由により、理(美)容所に来ることができない者に対して理(美)容を行う場合
(2)婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理(美)容を行う場合
(3)出張して業を行う必要がある場合

※理(美)容所に所属しない個人の理(美)容師については、(1)(2)の場合のみ出張理(美)容が実施できます。

出張理(美)容届出書

1 「出張理(美)容届出書」の提出

 出張理(美)容を行う7日前までに届出をしてください。

(手数料:13,200円)

 届出者は、以下のとおりです。

(1)県内の理(美)容所に所属する理(美)容師が当該理(美)容所の業務として行う出張理(美)容の場合は、当該理(美)容所の開設者 

 ※理(美)容所開設届と同時に検査を受ける場合は、出張理(美)容の検査に係る手数料は無料になります

(2)理(美)容所出張理(美)容以外の出張理(美)容の場合は、出張理(美)容を行う理(美)容師

2 確認検査の実施

 出張理(美)容に使用する用具等について、事前に検査を実施しますので、届出者が立ち会ってください。

3 「出張理(美)容確認証」の交付

 検査が適合した場合、確認検査日から数日~1週間で出張理(美)容確認証を交付しますので、出張理(美)容を行う時は確認証を携帯し客に提示してください。

講ずべき措置基準

その他の届出

 出張理(美)容変更届

 開設者の住所、法人の代表者、出張理(美)容を行う理(美)容師の数など、出張理(美)容届出書の事項に変更があったときは、変更を生じた日から7日以内に届け出てください。

確認証再交付(追加交付・書換交付)申請書

 確認証を亡失、又は汚損した場合は再交付申請をしてください。

 確認証の記載事項に変更が生じた時は、書換交付を受けることができます。

 理(美)容所出張理(美)容に係る確認証について、出張理(美)容を行う理(美)容師を増員した時は、確認証の追加交付申請をしてください。

廃止届

 出張理(美)容をやめたときは、7日以内に届け出てください。

問合せ先

中部総合事務所生活環境局

環境・循環推進課 環境衛生担当

電話:0858-23-3150

※所管エリアは鳥取県中部地区(倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町)です。0858-23-3150

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000