動物の虐待や遺棄は犯罪です

  県内では、動物の遺棄(捨てる行為)と思われる事案が毎年発生しています。

飼えないからと捨てることは、動物を危険にさらすだけでなく、近隣住民にも多大な被害を与える可能性があります。

 愛護動物への虐待や遺棄は動物の愛護及び管理に関する法律で禁止されており、違反すると懲役や罰金に処せられます。

 令和2年6月から動物の殺傷、虐待、遺棄に関する罰則が強化されました。

 ■ 愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた者

     → 5年以下の懲役または500万円以下の罰金

 ■ 愛護動物をみだりに虐待した者、愛護動物を遺棄した者

     → 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

動物の飼い主として責任を持ちましょう。

◎動物が増えすぎないよう、不妊去勢手術を行いましょう

◎動物に対し愛情を持って最後まで飼いましょう

◎飼えなくなった場合は、里親を探しましょう

 

 

〔 参考 〕こちらもご覧ください

動物の虐待・遺棄について(環境省HP)

動物の遺棄・虐待防止ポスター(環境省作成)

問合せ先

動物のことでお困りの場合は、お住いの地域の保健所または各総合事務所窓口にご相談ください。

区分

連絡先

東部地区

鳥取市保健所 鳥取市富安二丁目138-4
【電話】0857-30-8551【ファクシミリ】0857-20-3962

中部地区

中部総合事務所倉吉保健所 倉吉市東巌城町2
【電話】0858-23-3149【ファクシミリ】0858-23-4803

西部地区

西部総合事務所米子保健所 米子市糀町1丁目160
 【電話】0859-31-9320【ファクシミリ】0859-31-9333

県庁

くらしの安心推進課くらしの安全担当 鳥取市東町1丁目220
【電話】0857-26-7877【ファクシミリ】0857-26-8171

  

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