保護対象外の鳥獣
次の傷病鳥獣は保護対象外としていますのでご理解ください。
・予察駆除対象鳥獣……カラス、カワラバト(ドバト)、イノシシ、ニホンジカ等
・特定外来生物…………ソウシチョウ、ヌートリア、アライグマ等
・野鳥のヒナ……………以下のホームページを参照してください
ヒナを拾わないで!!キャンペーン(公益財団法人日本野鳥の会)
犬・猫・ペットは「野生鳥獣」に含まれません
犬や猫などの愛玩動物やペット、家畜や家禽は野生鳥獣に含まれないため、保護の対象にはしていません。野良犬・野良猫も同様です。
ケガをしている野良犬・野良猫や、迷っているペットなどを見かけたら、各圏域の保健所窓口にお問い合わせください。
東部圏域(鳥取市、岩美町、八頭郡)……………………………鳥取市保健所(生活安全課)
中部圏域(倉吉市、東伯郡)………………………中部総合事務所倉吉保健所(生活安全課)
西部圏域(米子市、境港市、西伯郡、日野郡)…西部総合事務所米子保健所(生活安全課)
傷病鳥獣保護では、交通事故など、人との関わりによって負傷してしまった野生鳥獣の救護を主な目的としています。
他の鳥獣に襲われている場合など、自然の営みの中での負傷であることが明らかな場合やその他の状況によって、保護を行わない場合もあります。ご了承ください。
野生鳥獣の死骸については、県での回収はおこなっておりません。
野生鳥獣の死骸を見つけた場合は、以下のとおり対応いただきますようお願いします。
県道・市道等の公共の場所で発見した場合
公道などを管理している行政機関にご連絡ください。
国道の場合…各国道維持出張所
県道の場合…各県土整備事務所
市町村道の場合…各市町村道路所管課
自宅敷地などで発見した場合
お手数ですが、一般廃棄物として処分・廃棄をしてください。
ご自身の敷地でない場合、敷地所有者にご連絡ください。
高病原性鳥インフルエンザの感染が疑われる場合
同じ種類の鳥が大量に死んでいるなど、高病原性鳥インフルエンザの感染が疑われる場合は、以下のページを参照してください。
野鳥における高病原性鳥インフルエンザ