現在、国内の野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて、環境省が定める対応レベルは次表のとおりです。死亡等した野鳥を見つけても、冷静な対応をお願いします。
現在の対応レベル
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対応レベル1(通常時)
国内の野鳥における高病原性鳥インフルエンザの発生は認められていません
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対応レベル2(国内単一箇所発生時)
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対応レベル3(国内複数箇所発生時)
西日本を主として発生
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検査について
鳥インフルエンザの伝播状況等を把握するために行われる野鳥監視調査のひとつとして、死亡野鳥等の検査をおこなっています。
この検査では、環境省が定める対応レベルに応じて、検査優先種ごとに検査が必要な基準(死亡等している野鳥の羽数)が定められています。(詳しくは、ページ下部の「高病原性鳥インフルエンザに関する野鳥監視調査」リンクをご覧ください)
(参考)検査優先種例
・検査優先種1(コハクチョウ、オオタカ等)
・検査優先種2(マガモ、フクロウ等)
・検査優先種3(カルガモ、カワウ等)
・その他の種(ドバト、カラス、スズメ等)
※判別の目安として、ドバト(一般的に見られるハト)より小さな鳥は、「その他の種」になります。
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異常なまたは死亡・衰弱した野鳥を発見したときの対応
死亡等した野鳥が発見された場所やケースによって、お手数ですが次のとおり対応をお願いします。
・検査基準以上の羽数の野鳥が死亡等している場合
同じ場所でたくさんの野鳥が死んだり弱ったりしていて、明らかな外傷が見られない場合は、感染症や毒物が原因となって死んだ可能性があります。
検査のための回収を行いますので、次の県の窓口に御連絡ください。
※野鳥の死体に損傷がある場合、腐敗している場合、交通事故等の他の死因であることが明らかな場合は、検査することができません。 このため、県での回収は行いませんのでご了承ください。
※夜間(時間外)や閉庁日にご連絡いただいた場合、翌開庁日の対応となることがあります。
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管轄区域等 |
窓口名
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電話番号
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鳥取市
岩美郡
八頭郡
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県庁緑豊かな自然課
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0857-26-7979
※閉庁日
0857-26-7111(県庁代表)
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倉吉市
東伯郡
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中部総合事務所
生活環境局生活安全課
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0858-23-3149
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米子市
境港市
西伯郡
日野郡
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西部総合事務所
生活環境局生活安全課
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0859-31-9320
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・検査基準未満の羽数の野鳥が死亡している場合、または検査不能の場合
<県道・市道等の公共の場所で発見した場合>
公道などを管理している行政機関に御連絡ください。
国道の場合…各国道維持出張所
県道の場合…各県土整備事務所
市町村道の場合…各市町村道路所管課
<自宅敷地などで発見した場合>
お手数ですが、一般廃棄物として処分・廃棄をしてください。
●県民の皆様へのお願い
・野鳥は、飼われている鳥とは異なり、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられなかったりして死んでしまうこともあります。
・死亡野鳥は、鳥インフルエンザウイルスだけでなく、様々なウイルスや細菌、寄生虫に感染していることがあります。直接素手では触らず、処分する場合は、ビニール手袋や新聞紙等を利用するようにしてください。
・異常な行動をする野鳥または死亡・衰弱した野鳥に触れてしまった場合は、手洗い消毒やうがいなどの対策をおこなってください。対策をおこなえば、過度に心配される必要はありません。
※異常な野鳥:首を傾けてふらついたり、首をのけぞらせて立っていられなくなる
ような神経症状、重度の結膜炎等を発症している野鳥。
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飼育鳥の管理について
国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。
清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥が近くに来ないようにし、鳥の排せつ物に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、心配する必要はありません。
飼育中の鳥を野山に放したり、処分するようなことはせず、冷静に対応くださいますようお願いいたします。
【環境省ホームページ高病原性鳥インフルエンザに関する情報】
野鳥との接し方(PDF:48KB)