介護サービス事業者の指定手続について

 介護保険法に基づく介護サービスを提供するためには、西部総合事務所長に申請をして、指定を受ける必要があります。
(一部のサービスは、市町村に申請をして指定を受けます。)

1 提出書類

指定を受ける事業によって書類の様式が違います。
県庁長寿社会課ウェブサイトで確認の上、届出に必要な書類を揃えて提出してください。
※指定の様式がない場合は任意様式です。

申請様式の掲載先(県庁長寿社会課)

 →介護サービス事業者の申請・届出様式集

2 提出期限

指定希望日(サービス開始予定日)の1ヶ月半前までを目安に提出してください。

3 老人福祉法に基づく届出について

指定申請と同時に、老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等の開始届の提出が必要となる場合があります。

手続きについてのご案内

 →老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業の届出について(PDF 75キロバイト)

届出様式の掲載先等(県庁長寿社会課)

 →老人福祉法に基づく届け出

4 介護職員によるたんの吸引等の登録

介護サービス事業所(介護保険施設)の介護職員に利用者(入所者)のたんの吸引、胃ろう等を行わせようとするときには、事業者登録が必要となります。

たんの吸引等を行う事業者の登録について(県庁長寿社会課)

 →介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業

5 業務管理体制に係る届出について

県の指定を初めて受ける事業者は、業務管理体制(法人における法令遵守等の体制)の届出が必要となります。

業務管理体制届出等の様式の掲載先(県庁長寿社会課)

 →業務管理体制

6 消防手続きについて

  

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